○愛川町消防本部の組織等に関する規則

昭和50年4月30日

規則第4号

注 昭和61年3月から条文改革を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第10条第2項の規定に基づき、愛川町消防本部(以下「消防本部」という。)の組織その他必要な事項を定めるものとする。

(平18規則41・一部改正)

(組織)

第2条 消防本部に消防課及び次の班を置く。

総務班、予防班、警防班

(平5規則9・全改、平17規則11・平27規則3・平30規則8・一部改正)

(階級)

第3条 消防吏員の階級は、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。

(平18規則20・一部改正)

(職員の種類)

第4条 法第11条第1項に規定するその他の職員は、消防吏員以外の職員とする。

(昭60規則21・平18規則41・平19規則2・一部改正)

(消防長)

第5条 消防長は、消防司令長をもって充てる。

2 消防長は、消防事務を総括し、消防職員を指揮監督する。

(平17規則11・平18規則20・平18規則41・平19規則2・一部改正)

(職の設置)

第6条 消防本部に参事を置くことができる。参事には消防司令又は消防吏員以外の職員をもって充てる。

2 消防本部に課長、主幹及び副主幹を置く。課長には消防司令又は消防吏員以外の職員を、主幹には消防司令補又は消防吏員以外の職員を、副主幹には消防司令補又は消防吏員以外の職員をもって充てる。

(昭60規則21・全改、平5規則9・平8規則3・平10規則2・平17規則11・平18規則20・平19規則2・一部改正)

第7条 前条に規定する職のほか、必要と認めるときは、専任主幹、主査及び主任主事を置くことができる。

2 専任主幹には消防司令又は消防吏員以外の職員を、主査には消防司令補、消防士長又は消防吏員以外の職員を、主任主事には消防士長又は消防吏員以外の職員をもって充てる。

(昭60規則21・全改、昭62規則9・平5規則9・平8規則3・平17規則11・平19規則2・一部改正)

(職務)

第8条 参事は、消防長を補佐し、消防長が不在のときは、その職務を代理する。

2 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 専任主幹は、上司の命を受け、直属の上司を補佐し、特に重要困難な特定事務を掌理し、所属職員を指揮監督し、上司が不在のときは、その職務を代理する。

4 主幹は、上司の命を受け、直属の上司を補佐し、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督し、直属の上司が不在のときは、その職務を代理する。

5 副主幹は、上司の命を受け、直属の上司を補佐し、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

6 主査は、上司の命を受け、直属の上司を補佐し、指定業務を掌理する。

7 主任主事は、上司の命を受け、直属の上司を補佐し、分掌事務を処理する。

(昭60規則21・昭62規則9・平5規則9・平10規則2・平17規則11・一部改正)

(その他の職及び職務)

第9条 第6条及び第7条に規定する職のほか、次の表の左欄に掲げる職を置くことができるものとし、それぞれ当該右欄に掲げる者をもって充てる。

主事

消防吏員以外の職員

消防士長

消防吏員

消防副士長

消防吏員

消防士

消防吏員

主事補

消防吏員以外の職員

2 前項に規定する職にある者は、上司の命を受け、事務又は特定の業務に従事する。

(昭60規則21・追加、平17規則11・一部改正)

(事務分掌)

第10条 第2条に規定する課の事務分掌は、次のとおりとする。

総務班、予防班、警防班

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 文書の収発、編さん及び保存に関すること。

(3) 職員及び消防団員の任免、服務及び賞罰に関すること。

(4) 職員の配置に関すること。

(5) 職員の階級、礼式及び服制に関すること。

(6) 職員及び消防団員の研修及び福利厚生に関すること。

(7) 職員及び消防団員の諸給与その他給付に関すること。

(8) 消防事務の企画調整に関すること。

(9) 条例、規則の原案の調整及び規程の制定又は改廃に関すること。

(10) 消防本部所掌予算に関すること。

(11) 消防用財産の取得及び管理に関すること。

(12) 消防用物品の出納及び保管に関すること。

(13) 被服等の貸与及び管理に関すること。

(14) 公務災害補償に関すること。

(15) 消防職員委員会に関すること。

(16) 職員の安全衛生に関すること。

(17) 消防庁舎等の維持管理に関すること。

(18) 消防団の総務に関すること。

(19) 消防団員の退職報償金に関すること。

(20) 消防協会等関係機関との連絡に関すること。

(21) 各種消防長会等関係機関との連絡に関すること。

(22) 消防本部内総務に関すること。

(23) 各種証明に関すること。

(24) 火災予防思想の啓発及び宣伝に関すること。

(25) 防火対象物の立入検査に関すること。

(26) 危険物の規制に関すること。

(27) 消防用設備等の設置及び管理指導に関すること。

(28) 火気取扱い設備器具等の設置指導及び規制に関すること。

(29) 建築確認の同意に関すること。

(30) 消防諸届に関すること。

(31) 指定数量未満の危険物の貯蔵又は取扱いの届出に関すること。

(32) 核燃料物資等の貯蔵又は取扱いの届出に関すること。

(33) 防火管理団体の指導に関すること。

(34) その他火災予防に関すること。

(35) 警防計画に関すること。

(36) 消防隊、救助隊、救急隊及び通信班に関すること。

(37) 水防に関すること。

(38) 火災原因及び損害調査に関すること。

(39) 救急高度化対策の推進に関すること。

(40) 応急手当の普及及び啓発に関すること。

(41) 消防用車両の整備及び管理に関すること。

(42) 消防用機械器具の整備に関すること。

(43) 消防地理及び消防水利に関すること。

(44) 火災警報の発令に関すること。

(45) 火災警戒区域の設定に関すること。

(46) 消防相互応援協定に関すること。

(47) 消防諸訓練に関すること。

(48) 開発行為等の指導に関すること。

(49) 緊急消防援助隊に関すること。

(50) 神奈川県内消防広域応援実施計画に関すること。

(51) 警防対策本部に関すること。

(52) その他警防に関すること。

(平5規則9・全改、平17規則11・平18規則20・平27規則3・平29規則9・平30規則8・一部改正)

(所管事務の決定)

第11条 各班に関連する事務については、その関係の比較的多い班が所管し、その所管の明確でないものは消防長の指定による。

2 消防長は、必要があると認めるときは、前条又は前項の規定にかかわらず他の班の事務を兼ねさせることができる。

(昭60規則21・旧第10条繰下、平5規則9・一部改正)

(文書の取扱い)

第12条 文書の取扱い及び様式等については、町長の事務部局の例に準ずる。

(昭60規則21・旧第11条繰下、平29規則9・一部改正)

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか職員の給与、人事及び福利等については、町長の事務部局の例に準ずる。

(昭60規則21・旧第11条繰下)

この規則は、昭和50年5月1日から施行する。

(昭和51年3月30日規則第11号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和61年3月28日規則第21号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第9号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第9号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月5日規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(愛川町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正)

2 愛川町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和45年愛川町規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(愛川町消防本部消防職員委員会に関する規則の一部改正)

3 愛川町消防本部消防職員委員会に関する規則(平成8年愛川町規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年3月31日規則第20号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月25日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

愛川町消防本部の組織等に関する規則

昭和50年4月30日 規則第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部
沿革情報
昭和50年4月30日 規則第4号
昭和51年3月30日 規則第11号
昭和61年3月28日 規則第21号
昭和63年3月31日 規則第9号
平成5年3月31日 規則第9号
平成8年3月28日 規則第3号
平成10年3月5日 規則第2号
平成17年3月30日 規則第11号
平成18年3月31日 規則第20号
平成18年9月25日 規則第41号
平成19年3月30日 規則第2号
平成27年3月31日 規則第3号
平成29年3月31日 規則第9号
平成30年3月30日 規則第8号