○愛川町消防本部等設置条例
昭和50年3月31日
条例第41号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、本町に消防本部及び消防署を設置し、その名称及び位置等を定めるものとする。
(平18条例38・一部改正)
(名称及び位置等)
第2条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
愛川町消防本部 | 愛川町角田286番地の1 |
2 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
愛川町消防署 | 愛川町角田286番地の1 | 愛川町一円 |
(平16条例26・一部改正)
附則
この条例は、昭和50年5月1日から施行する。
附則(昭和51年3月30日条例第31号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月20日条例第26号)
この条例は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成18年9月20日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。