○愛川町消防本部等設置条例

昭和50年3月31日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、本町に消防本部及び消防署を設置し、その名称及び位置等を定めるものとする。

(平18条例38・一部改正)

(名称及び位置等)

第2条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

愛川町消防本部

愛川町角田286番地の1

2 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

愛川町消防署

愛川町角田286番地の1

愛川町一円

(平16条例26・一部改正)

この条例は、昭和50年5月1日から施行する。

(昭和51年3月30日条例第31号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成16年12月20日条例第26号)

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(平成18年9月20日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

愛川町消防本部等設置条例

昭和50年3月31日 条例第41号

(平成18年9月20日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部
沿革情報
昭和50年3月31日 条例第41号
昭和51年3月30日 条例第31号
平成16年12月20日 条例第26号
平成18年9月20日 条例第38号