○愛川町水道事業行政財産の目的外使用に係る使用料に関する規程

昭和62年12月15日

企管規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、愛川町水道事業行政財産(以下「行政財産」という。)の使用に係る使用料に関し必要な事項を定める。

(行政財産の使用を許可する場合)

第2条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に、その使用を許可することができる。

(1) 国若しくは地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用、公共用又は公益の用に供するために使用するとき。

(2) 電気事業、ガス事業、電話事業その他の公益事業を行う団体において、その公益事業の用に供するために使用するとき。

(3) 隣接する土地の所有者又は使用者が、通行の用又は電気、ガス、上水道等の設備の設置その他生活の用に供するために使用するとき。

(4) 地域の自治会、文化サークルその他の団体が、文化活動その他の地域活動のために時間を単位として利用するとき。

(5) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間使用するとき。

(6) その他町水道事業の遂行上必要があるとき又は町長が特に必要と認めたとき。

(使用の許可期間)

第3条 前条の規定による使用の許可期間は、3年以内とする。ただし、やむを得ない事情により町長が特に承認したときは、この限りでない。

(使用料の徴収)

第4条 行政財産の使用については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める算式により算定した額の使用料を徴収する。ただし、国又は地方公共団体その他の公共団体が公用又は公共用に供する場合で、その使用料について法令に定めがある場合は、当該法令の定めるところによることができる。

(1) 電柱、広告板、水道管その他これらに類するものを設置するための土地の使用

愛川町道路占用料徴収条例(昭和51年愛川町条例第28号)別表左欄に掲げる区分に応じ、当該右欄に掲げる額×(使用許可月数/12)

(2) 前号以外の目的のための土地の使用

使用部分に係る土地の価額×(3/100)×(使用許可日数/365)

(3) 建物の使用

使用部分に係る建物の価額×(6/100)×(使用許可日数/365)+当該建物の敷地のうち、当該建物の建築面積に相当する面積の土地について前号の規定を準用して算定した額(当該敷地が借地の場合にあっては、地代又は借賃に相当する額×(使用部分に係る建物の面積/当該建物の延べ面積))

2 行政財産の使用のうち、前項以外のものについては、用途その他の事情を考慮して町長が定める額の使用料を徴収する。

3 前2項の使用料は、使用の前に徴収する。

(使用料の減免)

第5条 町長は、行政財産の使用について、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 使用の許可を受けた者が当該資産を公用、公共用又は公益の用に供するとき。

(2) 不特定多数の者に通行の用に供させるとき。

(3) 行政財産の多目的利用の用に供するとき。

(4) その他町水道事業の遂行上必要があるとき又は町長が特に必要があると認めるとき。

(行政財産の価額)

第6条 第4条第1項第2号及び第3号に規定する土地及び建物の価額は、次の各号のいずれかにより決定するものとする。

(1) 一般財団法人日本不動産研究所、神奈川県農業会議その他の土地、建物の価格の調査を行う団体による調査結果の指数。ただし、建物については、取得時点から当該評価額を算出するまでの期間に見合う減価償却相当額を当該評価額から差し引いた価額

(2) 不動産鑑定士その他適正な評価機関による評価額

(3) 近傍類似のものの実例による評価額

(4) その他適正な評価額

(平25企管規程1・一部改正)

(月数等の計算)

第7条 第4条第1項に規定する使用を算定する場合における月、面積及び長さの計算は、次の各号に定めるところによる。

(1) 月数は、使用することができる日(以下「使用開始日」という。)から起算し、使用を終える日の属する月の使用開始日に対応する日の前日までの月数をもって計算する。この場合において、1月未満の日数があるときは、その日数は1月として計算する。

(2) 面積に1平方メートル未満の端数があるとき又は面積の全部が1平方メートル未満であるときは、その端数面積又はその全面積は1平方メートルとする。

(3) 長さに1メートル未満の端数があるとき又は長さの全部が1メートル未満であるときは、その端数の長さ又はその全長は1メートルとする。

(使用料の不還付)

第8条 行政財産である土地の使用許可を受けた者がその使用許可条件に違反したため、その契約を解除された場合は、既に支払った使用料は返還しない。

(使用料の返還)

第9条 行政財産である土地の使用料を返還するときは、既に支払いを受けた使用料の額から使用期間に対応する使用料の額を差し引いた額を返還する。

(行政財産である土地を使用する伺いの記載事項等)

第10条 行政財産である土地を使用する場合の伺いには、次に掲げる事項を記載し、申請書その他関係図書を添付しなければならない。

(1) 執行件名

(2) 所在地

(3) 理由

(4) 資産の名称、明細及び数量

(5) 使用料の算定基礎

(6) 使用期間

(7) 所属会計年度

(8) 予算科目及び勘定科目

(9) 申請者の住所、氏名、職業

(10) 使用条件

(11) その他参考となる事由

(使用料の特例)

第11条 特別高圧電力線(7,000Vを超えるもの)の線下敷(以下「線下敷」という。)及び鉄塔敷(低圧電力線及び高圧電力線に係る鉄塔敷を含む。以下同じ。)に係る土地の使用については、当該土地が行政財産である場合には、第4条第1項第2号に定める使用料を徴収するものとする。ただし、線下敷に係る土地の使用料は、同号により算定した土地の使用料に10分の7を乗じて得た額とする。

(線下敷又は鉄塔敷の面積)

第12条 線下敷又は鉄塔敷の面積は、次により算定するものとする。

(1) 線下敷の面積は、次の図及び算式により算定するものとする。

(断面図)

(算式)

画像

線下敷の面積=A×線下敷の長さ-鉄塔敷の面積(次号により算定される面積をいう。)

(2) 鉄塔敷の面積は、次の図のA部分の面積とする。ただし、使用許可を受けようとする者が、この面積以上の面積を必要とする場合は、この限りでない。

(平面図)

画像

(線下敷の使用許可条件)

第13条 町長は、線下敷に係る土地を使用許可する場合において、線下敷としての機能を害さない範囲内で当該土地を町が使用し、又は町が第三者に使用させることができる旨の条件を付するものとする。

(使用許可の競合)

第14条 使用許可が競合する場合の使用料の徴収については、次のように取り扱うものとする。

(1) 特別高圧電力線の架線として土地上空の使用許可を行い、その後当該土地の地上部分又は地下部分について使用の申請があった場合は、当該申請者に、上空部分を使用させている旨の了解をとり、その同意があった場合に使用許可を行い、第4条第1項第2号に定める使用料を徴収するものとする。この場合、既に使用を許可している者に、第三者に使用させることの同意を再確認するものとする。

(2) 前号の取扱いは、使用の順序にかかわらず、同じ取扱いをするものとする。

(委任)

第15条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規程は、公表の日から施行する。

(平成25年3月29日企管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

愛川町水道事業行政財産の目的外使用に係る使用料に関する規程

昭和62年12月15日 企業管理規程第1号

(平成25年3月29日施行)