○愛川町水道事業賠償責任職員の指定等に関する規程

昭和44年3月31日

企管規程第9号

注 令和2年3月31日から条文沿革を注記した。

第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条の規定において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2の2第1項の規定に基づく賠償責任職員の指定等については、法令その他別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(令2企管規程2・一部改正)

第2条 法第243条の2の2第1項後段の規定により規程で指定する職員(以下「補助職員」という。)は法令又は条例若しくは規程(以下「法令等」という。)により、次の各号に掲げる行為をする権限を有する者を補助する職員とする。

(1) 支出負担行為をする事務を直接補助する職員

(2) 支出負担行為の確認の事務を直接補助する職員

(3) 支出の決定の事務を直接補助する職員

(4) 支出又は支払の事務を直接補助する職員

(5) 法第234条の2の2の規定による監督又は検査を直接補助する職員

(令2企管規程2・一部改正)

第3条 愛川町企業職員の職の設置等に関する規程(昭和43年愛川町企業管理規程第6号)第3条に規定する所長は、前条の補助職員が法令等又は予算に違反して支出負担行為等を行ったこと又は怠ったことにより、町に損害を与えたと認めるときは、自己の意見を付して遅滞なく町長に報告しなければならない。

この規程は、昭和44年4月1日より施行する。

(昭和45年12月1日企管規程第8号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和49年2月1日企管規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和2年3月31日企管規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

愛川町水道事業賠償責任職員の指定等に関する規程

昭和44年3月31日 企業管理規程第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和44年3月31日 企業管理規程第9号
昭和45年12月1日 企業管理規程第8号
昭和49年2月1日 企業管理規程第1号
令和2年3月31日 企業管理規程第2号