○愛川町企業職員の職の設置等に関する規程

昭和44年3月31日

企管規程第6号

注 昭和60年12月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、愛川町水道事業の設置等に関する条例(昭和43年愛川町条例第17号)第4条第2項に規定する水道事業所(以下「事業所」という。)における企業職員の職の設置及び職務等について必要な事項を定める。

(昭60企管規程9・平19企管規程1・一部改正)

第2条 削除

(平19企管規程1)

(職の設置)

第3条 事業所に所長を置く。

2 町長は、必要と認めるときは、事業所に専任主幹、専任技幹、主幹、技幹、副主幹、副技幹、主査、主任主事及び主任技師を置くことができる。

(平元企管規程1・平4企管規程1・平5企管規程1・平10企管規程5・平19企管規程1・一部改正)

第4条 町長は、必要と認めるときは、前条に規定する職のほか、主事、技師、主事補、技師補、技能主査、主任技手及び技手を置くことができる。

(平19企管規程1・全改)

(職務)

第5条 所長は、上司の命を受け、事業所の重要な事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 専任主幹及び専任技幹は、上司の命を受け、所長を補佐し、事業所の特に重要困難な特定事務を掌理し、所属職員を指揮監督し、所長が不在のときは、その職務を代理する。

3 主幹及び技幹は、上司の命を受け、所長及び直属の上司を補佐し、事業所の分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督し、所長及び直属の上司が不在のときは、その職務を代理する。

4 副主幹及び副技幹は、上司の命を受け、所長及び直属の上司を補佐し、事業所の分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 主査は、上司の命を受け、直属の上司を補佐し、指定業務を掌理する。

6 主任主事及び主任技師は、上司の命を受け、直属の上司を補佐し、分掌事務を処理する。

7 技能主査は、上司の命を受け、特定の技能的業務を掌理する。

8 前条に掲げる職にある者(技能主査を除く。)は、上司の命を受け、それぞれ事務若しくは技術又は技能的業務に従事する。

(平元企管規程1・平4企管規程1・平5企管規程1・平10企管規程5・一部改正)

この規程は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年6月30日企管規程第2号)

この規程は、昭和44年6月30日から施行する。

(昭和45年12月1日企管規程第6号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和46年4月13日企管規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和49年2月1日企管規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和57年4月1日企管規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和60年12月25日企管規程第9号)

この規程は、昭和61年1月1日から施行する。

(平成元年3月30日企管規程第1号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日企管規程第1号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日企管規程第1号)

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に愛川町の企業職員として勤務している者で、職名に異動がないものについては、辞令を用いることなく、この規程の規定による職に任用されたものとみなす。

(平成10年3月30日企管規程第5号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日企管規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

愛川町企業職員の職の設置等に関する規程

昭和44年3月31日 企業管理規程第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和44年3月31日 企業管理規程第6号
昭和44年6月30日 企業管理規程第2号
昭和45年12月1日 企業管理規程第6号
昭和46年4月13日 企業管理規程第1号
昭和49年2月1日 企業管理規程第1号
昭和57年4月1日 企業管理規程第1号
昭和60年12月25日 企業管理規程第9号
平成元年3月30日 企業管理規程第1号
平成4年3月30日 企業管理規程第1号
平成5年3月31日 企業管理規程第1号
平成10年3月30日 企業管理規程第5号
平成19年3月30日 企業管理規程第1号