○愛川町水道事業所組織規程

昭和60年12月25日

企管規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、愛川町水道事業所(以下「事業所」という。)の組織及び事務分掌に関し必要な事項を定める。

(班の設置)

第2条 事業所に、業務班及び工務班を置く。

(平5企管規程1・平10企管規程7・一部改正)

(事務分掌)

第3条 前条に規定する班の事務分掌は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(3) 条例、規程等の制定、改廃及び整備に関すること。

(4) 職員の給与、服務、研修及び福利厚生に関すること。

(5) 予算及び決算に関すること。

(6) 起債及び一時借入金に関すること。

(7) 経理に関すること。

(8) 水道事業の契約に関すること。

(9) 水道事業用の資材及び物品の購入、検収並びに出納に関すること。

(10) 固定資産の取得、管理、処分及び貸借に関すること。

(11) 水道事業に係る諸統計に関すること。

(12) 指定給水装置工事事業者の指定、停止、取消しに関すること。

(13) 水道料金の調定、徴収及び滞納整理に関すること。

(14) 水道料金の減免に関すること。

(15) 給水納付金等の調定及び徴収に関すること。

(16) 水道使用の開始、中止、廃止等の届出に関すること。

(17) 使用水量の計量及び認定に関すること。

(18) 給水装置台帳の保管に関すること。

(19) 量水器の取替えに関すること。

(20) 水道料金及び公共下水道使用料の口座振替に関すること。

(21) 広報及び宣伝に関すること。

(22) 公共下水道使用料の徴収(使用料の減免、滞納処分、不納欠損処分及び一時使用を除く。)に関すること。

(23) 水道施設の将来計画に対する調査及び立案に関すること。

(24) 水道事業の認可及び変更申請に関すること。

(25) 拡張工事の調査、設計及び監督に関すること。

(26) 配水管工事の調査、設計及び監督に関すること。

(27) 受託工事並びに消火栓工事の調査、設計及び監督に関すること。

(28) 給水装置工事の設計審査、監督等に関すること。

(29) 送配水管及び給水管の維持管理に関すること。

(30) 漏水防止に関すること。

(31) 取水、浄水及び配水の施設設備の保守に関すること。

(32) 道路占用等の手続に関すること。

(33) 給配水図の整備及び管理に関すること。

(34) 水道施設の補修工事の設計及び施工に関すること。

(35) 取水、浄水、送水及び配水の計画並びに記録に関すること。

(36) 水道水の薬品処理に関すること。

(37) 水質の調査及び検査に関すること。

(38) 電気機械設備及び送信施設の保安に関すること。

(39) 給水装置工事の検査に関すること。

(40) 工具器具及び消耗工具の管理に関すること。

(41) 開発行為に伴う新設工事又は改良工事の設計及び施工に関すること。

(42) その他上水道施設の維持管理に関すること。

(平5企管規程1・全改、平10企管規程7・平28企管規程2・一部改正)

(臨時事務の主管)

第4条 臨時又は特殊な事務を処理する場合において、繁忙かつ緊急のときは、所長は、班又は特定の職員を指定し、相互に援助させることができる。

(平5企管規程1・一部改正)

この規程は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和62年3月30日企管規程第1号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成5年3月30日企管規程第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日企管規程第7号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日企管規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

愛川町水道事業所組織規程

昭和60年12月25日 企業管理規程第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和60年12月25日 企業管理規程第1号
昭和62年3月30日 企業管理規程第1号
平成5年3月30日 企業管理規程第1号
平成10年3月30日 企業管理規程第7号
平成28年3月31日 企業管理規程第2号