○愛川町水道事業の設置等に関する条例
昭和44年2月21日
条例第17号
注 平成7年3月から条文沿革を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき水道事業の設置及びその経営の基本に関し、必要な事項を定める。
(水道事業の設置)
第2条 本町に、生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。
(経営の基本)
第3条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 給水区域は、愛川町半原、田代、三増、角田(字箕輪下原を除く。)、中津(字一ツ井、下菅原、上菅原、大塚前、下大塚、大塚、諏訪前、諏訪東、諏訪、下六倉、上六倉、桜台の一部及び吹上を除く。)、八菅山及び棚沢(字向原の一部を除く。)とする。
3 給水人口は、36,500人とする。
4 1日最大給水量は、24,500立方メートルとする。
(平7条例10・一部改正)
(組織)
第4条 法第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、町長の権限に属する水道事業の事務を処理させるため、水道事業所を置く。
(特別会計)
第5条 法第17条及び施行令第8条の4の規定に基づき、水道事業の特別会計を設ける。
(重要な資産の取得及び処分)
第6条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5千平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が、10万円以上である場合とする。
(平14条例23・令2条例7・令6条例11・一部改正)
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第8条 水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が30万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が、50万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第9条 町長は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに、町長に提出しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項
附則
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年6月30日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年11月25日条例第9号)
この条例は、昭和45年12月1日から施行する。
附則(昭和49年1月30日条例第22号)
この条例は、昭和49年2月1日から施行する。
附則(昭和52年3月30日条例第31号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月30日条例第24号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月30日条例第22号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月24日条例第10号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月25日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月27日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日条例第11号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。