○愛川町都市計画審議会条例
昭和45年3月30日
条例第23号
注 平成11年3月から条文沿革を注記した。
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、本町に愛川町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平11条例5・平11条例31・一部改正)
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。
(1) 本町が定める都市計画に関すること。
(2) 都市計画について本町が提出する意見に関すること。
(3) 特別工業地区建築条例の規定に基づく許可に関すること。
(4) その他町長が都市計画上必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、次に掲げる者について、町長が任命する委員15人以内をもって組織する。
(1) 町議会の議員
(2) 学識経験を有する者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 公募による町民等
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することができる。
(平11条例5・平17条例15・一部改正)
(臨時委員)
第4条 審議会に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、町長が任命する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、会長は委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(議事)
第6条 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(平11条例5・一部改正)
(幹事)
第7条 審議会に、幹事若干人を置く。
2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、都市計画主管課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(平11条例5・一部改正)
附則
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和48年6月30日条例第11号)
この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日条例第5号)抄
この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第7条の規定中第3条の改正規定(「につき」を「について」に改める部分を除く。) 平成11年11月1日
附則(平成11年12月20日条例第31号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月20日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際現に改正前の愛川町都市計画審議会条例の規定により当該審議会委員として任命されている委員の任期については、改正後の愛川町都市計画審議会条例の規定にかかわらず、当該審議会委員として任命されている当該任期が満了するまでの間は、なお従前の例による。