○愛川町建築協定条例

昭和38年12月25日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条の規定により、同法第4章に規定する建築協定について必要な事項を定める。

(平8条例15・全改)

(建築の協定)

第2条 愛川町の区域の一部について、住宅地としての環境又は商店街若しくは工業団地としての利便を高度に維持増進する等、建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するために必要と認める場合においては、土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権」という。)を有する者(土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第98条第1項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)第83条において準用する場合を含む。)の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権を有する者)は、その権利の目的となっている土地について、一定の区域を定め、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準を協定することができる。

(平8条例15・一部改正)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年9月20日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

愛川町建築協定条例

昭和38年12月25日 条例第25号

(平成8年9月20日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
昭和38年12月25日 条例第25号
平成8年9月20日 条例第15号