○愛川町勤労者生活資金貸付条例
昭和50年3月31日
条例第39号
注 昭和60年3月から条文沿革を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、本町に居住する勤労者の生活に必要な資金を貸し付けることにより、その福祉の増進及び健全な生活の安定に資することを目的とする。
(平21条例15・一部改正)
(金融機関)
第2条 この条例で金融機関とは、町長が預託契約を締結した銀行その他の金融機関をいう。
(預託)
第3条 町長は、あらかじめ定めた範囲内の金額を貸付金として金融機関に預託する。
2 金融機関は、前項の貸付金を基礎として、町長と協議し貸付けに充当する金額を定めるものとする。
(資金の貸付限度及び利率)
第4条 資金の貸付金額は、1世帯について200万円以内とする。
(昭59条例22・昭61条例25・平8条例8・平11条例11・平21条例15・一部改正)
第5条 貸付利率は、町長と金融機関が協議し定めるものとする。
(貸付期間及び償還)
第6条 資金の貸付期間は、84箇月以内とする。
2 前項の期間内における償還は、原則として月賦によるものとする。ただし、4箇月以内の据置期間を設けることができる。
(昭61条例25・平25条例13・一部改正)
(違約金の徴収)
第7条 貸付けを受けた者が、返済期間中に完済しないときは、返済期日の翌日から返済の日までの期間に応じ、当該金額について年11パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する違約金を加算して徴収する。ただし、町長及び金融機関が天災事変その他やむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(平11条例11・平21条例15・一部改正)
(申込資格)
第8条 貸付けを受けようとする者は、次に定める条件を備えていなければならない。
(1) 町内に引続き1年以上居住している者で、事業所に勤務しているものであること。
(2) 町税の納税義務者で納期の経過した分の町税を完納していること。
(3) 貸付金の償還が確実と認められること。
(4) 確実な保証能力のある連帯保証人1人があること。ただし、金融機関が特に認めた場合に限り、当該金融機関の指定する信用保証があれば、これに代えることができるものとする。
(平11条例11・平21条例15・一部改正)
(連帯保証人)
第9条 連帯保証人は、独立の生計を営み、借入金等の弁済に応ずる資格がある者でなければならない。
(平11条例11・一部改正)
第10条 貸付けを受けている者は、債務を完済しないうちはこの条例による貸付けの連帯保証人となることができない。
第11条 金融機関は、連帯保証人の資格を確認するために必要がある場合は、貸付けを受けようとする者に対し必要な書類の提出を求めることができる。
(申込手続)
第12条 貸付けを受けようとする者は、貸付申込書に所定の事項を記載し、その他必要な書類を添えて金融機関に提出しなければならない。
(貸付決定及び通知)
第13条 金融機関は、貸付申込書を受理した場合は町長が別に定める審査基準により審査し、適否を決定するものとする。
2 金融機関は、前項により決定したときは、速やかにその旨を貸付申込者に通知するとともに町長に報告しなければならない。
(平11条例11・一部改正)
(貸付決定の取消し)
第14条 金融機関は、貸付けの決定を受けた者で次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、貸付けの決定を取り消すことができる。
(1) 貸付決定の通知を受けた日から10日以内に手続を完了しないとき。
(2) 第8条の貸付条件を失ったとき。
(3) 資金を目的以外に使用したことが明らかになったとき。
(昭59条例22・平11条例11・平21条例15・一部改正)
第15条 貸付けを受けた者で、前条の規定により貸付けの決定を取消しされたときは、貸付金の全額又は残額を一時に返済しなければならない。
(届出)
第16条 貸付けを受けた者は、次の各号のいずれかに該当する理由が生じたときは、速やかに文書で金融機関に届け出なければならない。
(1) 住所、氏名を変更したとき。
(2) 連帯保証人が住所、氏名を変更したとき。
2 貸付けを受けた者は、連帯保証人が死亡し、若しくは居所不明となり又は第9条の資格条件を失ったときは、新たに連帯保証人を定め金融機関の承認を受けなければならない。
(昭59条例22・平11条例11・一部改正)
第17条 貸付けを受けた者が死亡し、又は居所不明となったときは、戸籍法による届出義務者が速やかに金融機関に届け出なければならない。
(昭59条例22・平11条例11・一部改正)
(金融機関の報告)
第18条 金融機関は、毎月末日現在の貸付状況を翌月の10日までに町長に報告しなければならない。
(平8条例8・一部改正)
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(平11条例11・一部改正)
附則
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月30日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例施行の際、この条例による改正前の愛川町勤労者生活資金貸付条例の規定により、貸付けを受けている者の取扱いについては、その償還が完了するまでの間、なお従前の例による。
附則(昭和55年9月30日条例第11号)
この条例は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日条例第22号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月28日条例第25号)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際現に改正前の愛川町勤労者生活資金貸付条例の規定により貸付けを受けている者の取扱いについては、その償還が完了するまでの間、なお従前の例による。
附則(平成8年3月28日条例第8号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際現に改正前の愛川町勤労者生活資金貸付条例の規定により貸付けを受けている者の取扱いについては、その償還が完了するまでの間、なお従前の例による。
附則(平成11年3月30日条例第11号)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際現に改正前の愛川町勤労者生活資金貸付条例の規定により貸付けを受けている者の取扱いについては、その償還が完了するまでの間、なお従前の例による。
附則(平成21年3月30日条例第15号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日条例第13号)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の愛川町勤労者生活資金貸付条例の規定により貸付けを受けている者の取扱いについては、その償還が完了するまでの間、なお従前の例による。