○愛川町団体営畜産経営環境整備事業分担金徴収条例

昭和60年3月30日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、町が行う団体営畜産経営環境整備事業(以下「整備事業」という。)に要する経費について、受益者から分担金を徴収することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 整備事業 基盤整備事業又は家畜排せつ物処理施設等整備事業をいう。

(2) 受益者 整備事業によって特に利益を受ける者をいう。

(納付義務)

第3条 受益者は、この条例の定めるところにより、整備事業の分担金を納付しなければならない。

(分担金の額)

第4条 分担金の額は、整備事業に要する経費から国又は県から交付される補助金を差し引いた金額を超えない範囲内において町長が定める。

(徴収方法)

第5条 分担金の徴収は、納入通知書により行い、受益者は、指定期限までに納付しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

愛川町団体営畜産経営環境整備事業分担金徴収条例

昭和60年3月30日 条例第20号

(昭和60年3月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和60年3月30日 条例第20号