○愛川町土地改良事業分担金徴収条例
昭和32年2月15日
条例第3号
(目的)
第1条 町営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定により当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者に対して分担金を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(賦課の基準等の決定)
第2条 前条分担金の額は、当該事業に要する経費のうち国または県から交付を受けた補助の額を除いたものをこえない範囲内において町長が定める。
2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、町議会の議決を経て町長が定める。これを変更するときもまた同様とする。
3 前項の賦課の基準を定めるにあたっては、当該事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。
(賦課に対する審査請求)
第3条 前条の規定により分担金の賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を受けた日から3月以内に町長に対し審査請求をすることができる。
(平28条例8・一部改正)
(徴収方法)
第4条 分担金の徴収方法は、町税条例の規定に準ずるものとする。
(町長への委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年度より施行する事業からこれを適用する。
附則(平成28年3月29日条例第8号)抄
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。