○町長の権限に属する事務の一部を農業委員会に委任する規則
昭和56年3月31日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、町長の権限に属する事務の一部を農業委員会に委任することにつき必要な事項を定める。
(農業委員会に委任する事務)
第2条 町長は、次に掲げる事務を農業委員会に委任する。
(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に規定する農業経営基盤強化促進事業のうち利用権設定等促進事業の実施に関すること。ただし、農用地利用集積計画の公告に関する事項は、除くものとする。
(2) 農業経営基盤強化促進法第21条に規定する土地の登記に関すること。
(平7規則7・一部改正)
(疑義の解釈等)
第3条 前条に規定するもので解釈上の疑義、又は異例に属するものについては、町長の解釈又は決裁による。
附則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第7号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。