○愛川町農業委員会事務局の組織等に関する規則
昭和42年6月5日
農委規則第1号
注 平成3年3月から条文沿革を注記した。
(事務局の設置)
第1条 愛川町農業委員会の事務を処理するため、愛川町農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(班の設置及び事務分掌)
第2条 事務局に庶務農地班を置き、事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 公印の保管に関すること。
(2) 農業委員会の予算、経理に関すること。
(3) 文書の収受、発送に関すること。
(4) 情報公開に関すること。
(5) 個人情報の保護に関すること。
(6) 農業委員会議の招集、発議に関すること。
(7) 農業委員会議事録調整保管に関すること。
(8) 農業委員会の権限に属する意見の提出に関すること。
(9) 農政活動協力員に関すること。
(10) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の規定によりその権限に属する事務及び町長の権限に属する事務の一部を農業委員会に委任する規則(昭和56年愛川町規則第19号)第2条に規定する事務に関すること。
(11) 農地等の利用関係についてのあっせん、争議の防止に関すること。
(12) 農地等の買収、売渡に関すること。
(13) 国有農地の維持、管理に関すること。
(14) 標準的な賃借料の情報収集及び提供に関すること。
(15) 利用状況調査に関すること。
(16) 開拓財産維持、管理及び登記事務に関すること。
(17) 農地等所管換に関すること。
(18) 農地等諸証明に関すること。
(19) 土地改良法その他の法令によりその権限に属された事項に関すること。
(20) 遊休農地に関すること。
(21) 農地の相続に伴う届出に関すること。
(平5農委規則1・全改、平8農委規則1・平10農委規則1・平11農委規則2・平16農委規則1・平21農委規則1・平22農委規則1・令3農委規則1・一部改正)
(職の設置)
第3条 事務局に事務局長を置く。
2 前項に定めるもののほか、会長が必要と認めるときは、専任主幹、主幹、副主幹、主査、主任主事、主事及び主事補を置くことができる。
(平10農委規則1・全改、平12農委規則2・平17農委規則1・一部改正)
(職務)
第4条 事務局長は、会長の命を受け、事務局を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 専任主幹は、上司の命を受け、事務局長を補佐し、特に重要困難な特定事務を掌理し、所属職員を指揮監督し、事務局長が不在のときは、その職務を代理する。
3 主幹は、上司の命を受け、事務局長及び上司を補佐し、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督し、事務局長及び上司が不在のときは、その職務を代理する。
4 副主幹は、上司の命を受け、事務局長及び直属の上司を補佐し、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
5 主査は、上司の命を受け、直属の上司を補佐し、指定業務を掌理する。
6 主任主事は、上司の命を受け、直属の上司を補佐し、分掌事務を処理する。
7 主事及び主事補は、上司の命を受け、事務に従事する。
(平3農委規則1・全改、平4農委規則1・平5農委規則1・平10農委規則1・平12農委規則2・平17農委規則1・一部改正)
(専決事項)
第5条 事務局長は、次の事項について専決することができる。ただし、異例に属する事項及び特に必要と認める事項は、会長の指揮を受けなければならない。
(1) 農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項第13号、第4条第1項第7号及び第5条第1項第6号の規定による届出書(届出に係る農地等の利用関係について現に紛争が生じている場合及び紛争の生ずるおそれがある場合等を除く。)の受理に関すること。
(2) 公印の使用を承認すること。
(3) 職員の出張を命令すること。
(4) 職員に対し超過勤務を命令すること。
(5) 職員の休暇、遅刻、早退を承認すること。
(6) 職員の職務に専念する義務を免除すること。
(7) 軽易な諸証明の発行に関すること。
(8) 照会、回答、通知等(農地法その他法令に規定するものを除く。)に関すること。
(9) 文書の収受及び発送に関すること。
(10) 情報公開に係る請求に関すること。
(11) 情報公開に係る第三者等の意見の聴取に関すること。
(12) 情報公開に係る決定期間の延長に関すること。
(13) 情報公開の請求に対する決定に関すること。
(14) 情報公開に係る審査請求の処理(受理に限る。)に関すること。
(15) 個人情報の開示又は訂正に係る請求及び是正の申出に関すること。
(16) 個人情報の開示又は訂正に係る第三者等の意見の聴取に関すること。
(17) 個人情報の開示又は訂正に係る決定期間の延長に関すること。
(18) 愛川町情報公開制度運営審議会及び愛川町個人情報保護制度運営審議会への諮問及び答申の処理に関すること。
(19) 個人情報の開示又は訂正の請求に対する決定に関すること。
(20) 個人情報の開示又は訂正に係る審査請求の処理(受理に限る。)に関すること。
(21) 前各号に掲げるもののほか、定例的かつ軽易な事務の処理に関すること。
2 事務局長は、前項第1号の規定により専決処理したときは、当該事案について次に開かれる会議に報告しなければならない。
(平8農委規則1・平11農委規則1・平11農委規則2・平16農委規則1・平22農委規則1・平28農委規則1・一部改正)
(町長事務部局の諸規定の準用)
第6条 この規則に定めるもののほか、服務、給与、人事、文書の取扱いについて必要な事項は、町長の事務部局の諸規定を準用する。
(平10農委規則1・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月31日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年7月27日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年9月30日農委規則第2号)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日農委規則第1号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日農委規則第1号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日農委規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月11日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月30日農委規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日農委規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月30日農委規則第2号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。ただし、第5条第1項中第10号を第21号とし、第9号の次に次の11号を加える改正規定(同条第18号に係る部分に限る。)は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日農委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日農委規則第1号)
この規則は、平成16年9月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日農委規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日農委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日農委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日農委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日農委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。