○愛川町基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者の登録等に関する規則
平成12年3月31日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第2号及び第54条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス(以下「基準該当居宅サービス」という。)を行うもの(以下「基準該当居宅サービス事業者」という。)並びに法第47条第1項第1号及び第59条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援(以下「基準該当居宅介護支援」という。)を行うもの(以下「基準該当居宅介護支援事業者」という。)の登録等について必要な事項を定める。
(1) 登録基準該当居宅サービス事業者 基準該当居宅サービス事業者で次条第1項の規定による登録を受けたものをいう。
(2) 登録基準該当居宅介護支援事業者 基準該当居宅介護支援事業者で第9条第1項の規定による登録を受けたものをいう。
(3) 登録基準該当事業者 登録基準該当居宅サービス事業者又は登録基準該当居宅介護支援事業者をいう。
(4) 居宅サービス基準省令 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)をいう。
(5) 居宅介護支援基準省令 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)をいう。
(基準該当居宅サービス事業者の登録)
第3条 基準該当居宅サービス事業者の登録は、基準該当居宅サービス事業者の申請により、基準該当居宅サービスの種類及び当該基準該当居宅サービスの事業を行う事業所(以下「基準該当居宅サービス事業所」という。)ごとに行うものとする。
(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有する場合は、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
(2) 事業所の平面図
(3) 事業所の管理者及びサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所
(4) 運営規程
(5) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(6) 当該申請の事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(7) 当該申請の事業に係る資産の状況
(8) 前各号に掲げるもののほか、登録に関し町長が必要と認める事項
(訪問入浴介護に係る基準該当居宅サービス事業者の登録の申請)
第5条 第3条第1項の規定により訪問入浴介護に係る基準該当居宅サービス事業者の登録を受けようとするものは、登録申請書及び次に掲げる事項を記載した書類を町長に提出しなければならない。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 事業所の平面図並びに設備及び備品の概要
(3) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(4) 運営規程
(5) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(6) 当該申請の事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(7) 当該申請の事業に係る資産の状況
(8) 居宅サービス基準省令第58条の規定により準用する居宅サービス基準省令第51条に規定する協力医療機関の名称及び診療科目並びに当該協力医療機関との契約の内容
(9) 前各号に掲げるもののほか、登録に関し町長が必要と認める事項
(通所介護に係る基準該当居宅サービス事業者の登録の申請)
第6条 第3条第1項の規定により通所介護に係る基準該当居宅サービス事業者の登録を受けようとするものは、登録申請書及び次に掲げる事項を記載した書類を町長に提出しなければならない。
(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有する場合は、当該施設を含む。)の名称及び所在地
(2) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有する場合は、当該施設を含む。)の平面図及び設備の概要
(3) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(4) 運営規程
(5) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(6) 当該申請の事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(7) 当該申請の事業に係る資産の状況
(8) サービス提供実施単位一覧
(9) 前各号に掲げるもののほか、登録に関し町長が必要と認める事項
(福祉用具貸与に係る基準該当居宅サービス事業者の登録の申請)
第7条 第3条第1項の規定により福祉用具貸与に係る基準該当居宅サービス事業者の登録を受けようとするものは、登録申請書及び次に掲げる事項を記載した書類を町長に提出しなければならない。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 事業所の平面図及び設備の概要
(3) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(4) 福祉用具の保管及び消毒の方法(居宅サービス基準省令第206条の規定により準用する居宅サービス基準省令第203条第3項前段の規定により保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該地の事業者の名称及び主たる事業所の所在地並びに当該委託等に関する契約の内容)
(5) 運営規程
(6) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(7) 当該申請の事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(8) 当該申請の事業に係る資産の状況
(9) 前各号に掲げるもののほか、登録に関し町長が必要と認める事項
(短期入所生活介護に係る基準該当居宅サービス事業者の登録の申請)
第8条 第3条第1項の規定により短期入所生活介護に係る基準該当居宅サービス事業者の登録を受けようとするものは、登録申請書及び次に掲げる事項を記載した書類を町長に提出しなければならない。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 当該申請に係る事業を居宅サービス基準省令第121条第2項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームにおいて行う場合又は同条第4項に規定する併設事業所(次号において「併設事業所」という。)において行う場合にあってはその旨
(4) 建物の構造概要及び平面図(当該申請に係る事業を併設事業所において行う場合にあっては、居宅サービス基準省令第124条第3項に規定する併設本体施設の平面図を含む。)並びに設備の概要
(5) 当該申請に係る事業を居宅サービス基準省令第121条第2項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームにおいて行うときは当該特別養護老人ホームの入所者の定員、当該特別養護老人ホーム以外の事業所において行うときは当該申請に係る事業開始時の利用者の推定数
(6) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(7) 運営規程
(8) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(9) 当該申請の事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(10) 当該申請の事業に係る資産の状況
(11) 居宅サービス基準省令第136条に規定する協力医療機関の名称及び診療科目並びに当該協力医療機関との契約の内容
(12) 前各号に掲げるもののほか、登録に関し町長が必要と認める事項
(基準該当居宅介護支援事業者の登録)
第9条 基準該当居宅介護支援事業者の登録は、基準該当居宅介護支援事業者の申請により、基準該当居宅介護支援の事業を行う事業所(以下「基準該当居宅介護支援事業所」という。)ごとに行うものとする。
3 町長は、第1項の登録をした場合は、基準該当居宅介護支援事業所ごとに登録通知書により、申請者に通知するものとする。
(基準該当居宅介護支援事業者の登録の申請)
第10条 前条第1項の規定により基準該当居宅介護支援事業に係る基準該当居宅介護支援事業者の登録を受けようとするものは、登録申請書及び次に掲げる事項を記載した書類を町長に提出しなければならない。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 事業所の平面図
(3) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(4) 事業所に勤務する介護支援専門員の氏名
(5) 運営規程
(6) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(7) 当該申請の事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(8) 当該申請の事業に係る資産の状況
(9) 他の保健医療サービス及び福祉サービスの提供主体との連携の内容
(10) 前各号に掲げるもののほか、登録に関し町長が必要と認める事項
(変更の届出等)
第11条 登録基準該当事業者は、登録基準該当事業者としての当該登録に際し町長に提出した登録申請書及びその添付書類の記載事項に変更があったときは、遅滞なく登録事項変更届出書(第3号様式)及び当該変更の内容を証する書類を町長に届け出なければならない。
2 登録基準該当事業者は、当該登録に係る基準該当居宅サービス又は基準該当居宅介護支援の事業を廃止し、休止し、又は再開した場合には、遅滞なく事業廃止(休止・再開)届出書(第4号様式)により町長に届け出なければならない。
(特例居宅介護サービス費等の支給)
第12条 登録基準該当居宅サービス事業者により行われた基準該当居宅サービスについては、法第42条第1項第2号に該当する場合に支給する特例居宅介護サービス費又は法第54条第1項第2号に該当する場合に支給する特例居宅支援サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)を支給するものとする。
(特例居宅介護サービス費等の代理受領)
第13条 登録基準該当居宅サービス事業者で、特例居宅介護サービス費等を居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護被保険者等」という。)に代わり受領することについて、特例居宅介護サービス費等の代理受領に係る申出書(第5号様式。以下「申出書」という。)により、あらかじめ町長に申し出ている登録基準該当居宅サービス事業者は、居宅要介護被保険者等(被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載を受けた居宅要介護被保険者等を除く。以下この条において同じ。)で、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものに前条に規定する基準該当居宅サービスを提供したときは、当該居宅要介護被保険者等の委任に基づき、当該居宅要介護被保険者等に支給される特例居宅介護サービス費等について、当該居宅要介護被保険者等に代わり、支払を受けることができる。
(1) 当該居宅要介護被保険者等が法第46条第4項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ町に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービスが当該指定居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。
(2) 当該居宅要介護被保険者等が基準該当居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ町に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービスが当該基準該当居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該居宅要介護被保険者等が当該基準該当居宅サービスを含む居宅サービスの利用に係る計画をあらかじめ町に届け出ているとき。
2 登録基準該当居宅サービス事業者は、前項の規定による支払を受ける場合には、居宅要介護被保険者等から当該登録基準該当居宅サービス事業者の提供した基準該当居宅サービスの利用料の一部として、特例居宅介護サービス費等基準額(法第42条第3項又は法第54条第3項に規定する費用の額をいう。)から当該登録基準該当居宅サービス事業者に支払われる特例居宅介護サービス費等の額を控除して得られる額の支払を受けるものとする。
3 登録基準該当居宅サービス事業者は、基準該当居宅サービスその他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護被保険者等に対し、領収書を交付しなければならない。
4 前項の領収書においては、基準該当居宅サービスについて、居宅要介護被保険者等から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
5 町長は、登録基準該当居宅サービス事業者からの特例居宅介護サービス費等に係る請求に対する審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託することができる。
6 登録基準該当居宅サービス事業者は、介護給付費及び公費負担医療費等に関する費用の請求に関する省令(平成12年厚生省令第20号。以下「請求省令」という。)の例により、特例居宅介護サービス費等の請求を行うものとする。
(平24規則17・一部改正)
(特例居宅介護サービス計画費等の支給)
第14条 登録基準該当居宅介護支援事業者により行われた基準該当居宅介護支援については、法第47条第1項第1号に該当する場合に支給する特例居宅介護サービス計画費又は法第59条第1項第1号に該当する場合に支給する特例居宅支援サービス計画費(以下「特例居宅介護サービス計画費等」という。)を支給するものとする。
(特例居宅介護サービス計画費等の代理受領)
第15条 登録基準該当居宅介護支援事業者で、特例居宅介護サービス計画費等を居宅要介護被保険者等に代わり受領することについて、申出書によりあらかじめ町長に申し出ている登録基準該当居宅介護支援事業者は、居宅要介護被保険者等(被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載を受けた居宅要介護被保険者等を除く。以下この条において同じ。)に前条に規定する基準該当居宅介護支援を提供したときは、当該居宅要介護被保険者等の委任に基づき、当該居宅要介護被保険者等に対し支給される特例居宅介護サービス計画費等について、当該居宅要介護被保険者等に代わり支払を受けることができる。
3 町長は、登録基準該当居宅介護支援事業者からの請求に対する審査及び支払を連合会に委託することができる。
4 登録基準該当居宅介護支援事業者は、請求省令の例により、特例居宅介護サービス計画費等の請求を行うものとする。
(報告等)
第16条 町長は、特例居宅介護サービス費等又は特例居宅介護サービス計画費等の支給に関して必要があると認めるときは、登録基準該当事業者若しくは登録基準該当事業者であったもの若しくは基準該当事業所の従業者であった者(以下この項において「基準該当事業者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、基準該当事業者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(1) 登録基準該当居宅サービス事業者が当該登録に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、居宅サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービス事業者が満たすべき基準又は確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。
(2) 登録基準該当居宅サービス事業者が、居宅サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当居宅サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。
(3) 特例居宅介護サービス費等の請求に関し不正があったとき。
(4) 登録基準該当居宅サービス事業者が前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 登録基準該当居宅サービス事業者が不正の手段により第3条第1項の登録を受けたとき。
(1) 登録基準該当居宅介護支援事業者が基準該当居宅介護支援事業所の介護支援専門員の人員について、居宅介護支援基準省令に規定する基準該当居宅介護支援事業者が確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。
(2) 登録基準該当居宅介護支援事業者が、居宅介護支援基準省令に規定する基準該当居宅介護支援の事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当居宅介護支援の事業の運営をすることができなくなったとき。
(3) 特例居宅介護サービス計画費等の請求に関し不正があったとき。
(4) 登録基準該当居宅介護支援事業者が第16条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 登録基準該当居宅介護支援事業者が不正の手段により第9条第1項の登録を受けたとき。
2 第17条第2項の規定は、登録基準該当居宅介護支援事業者の登録の取消し通知について準用する。この場合において、「当該登録基準該当居宅サービス事業者」とあるのは「当該登録基準該当居宅介護支援事業者」と読み替えるものとする。
(登録基準該当事業者に係る情報の提供)
第19条 町長は、登録基準該当事業者に係る情報(第11条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを神奈川県に提供するものとする。
(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 登録基準該当事業者番号
(7) その他町長が必要と認める事項
(書類の様式)
第20条 この規則の規定により使用する書類は、別表のとおりとし、その様式は、別に定める。
(令元規則11・追加)
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
(令元規則11・旧第20条繰下)
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月4日規則第1号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成20年9月25日規則第12号)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
2 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成24年3月30日規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第20条関係)
(令元規則11・追加)