○愛川町国民健康保険高額療養費委任払い規則

昭和55年3月28日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛川町国民健康保険の被保険者で、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第57条の2の規定による高額療養費に相当する医療費の支払いが困難な者を救済するため、その者の属する世帯主(以下「世帯主」という。)に支払うべき高額療養費の支払いの特例について、必要な事項を定める。

(対象)

第2条 高額療養費の支給を受けることのできる者は、法第57条の2第1項の規定による高額療養費の支給を償還払いにより受ける者で、町長が次の各号の一に該当する者と認めた者であって、高額療養費の受領の権限を契約により病院等に委任できる世帯主とする。

(1) 災害、失業等により生活が著しく困難な者

(2) 低所得者世帯で一部負担金の全額を支払うことにより生活が著しく困難となる者

(3) 前各号のほか、町長が特に必要と認めた者

(申請)

第3条 この規則の適用を受けようとする世帯主は、高額療養費支給申請書兼委任払い認定申請書(第1号様式)及び病院等の同意書(第2号様式)に必要事項を記載して、町長に申請しなければならない。

(決定)

第4条 町長は、前条の規定に基づく申請を受けたときは、その内容を速やかに審査して、その適否を決定し、高額療養費委任払い決定通知書(第3号様式)により通知する。

(契約)

第5条 高額療養費委任払いの適用が認められた世帯主は、高額療養費受領委任契約書(第4号様式)により病院等と契約を締結し、町長に提出しなければならない。

(支払)

第6条 町長は、神奈川県国民健康保険団体連合会で審査決定された額に基づき、高額療養費の支給額を決定したときは、速やかに当該高額療養費を病院等に支払うものとする。

(適用の除外)

第7条 第2条の規定により対象と認められる者であっても、町長が次の各号の一に該当すると認める者は、この規則の適用を除外する。

(1) 傷病の原因が第三者行為によるものであって、加害者にその債務を請求している者

(2) 第3条及び第5条の規定による書類に虚偽の内容を記載した者及び文章その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられて、これに従わず又は当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者

(3) その他町長が特に不適当と認める者

(協定)

第8条 この規則の円滑な運用及び実施を図るため厚木市医師会ならびに病院等と協定をとりかわすものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるほか、必要な事項は町長が定める。

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第19号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平27規則19・全改)

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(平27規則19・全改)

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(平27規則19・全改)

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(平27規則19・全改)

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愛川町国民健康保険高額療養費委任払い規則

昭和55年3月28日 規則第8号

(平成28年1月1日施行)