○愛川町国民健康保険高額療養費委任払い規則
昭和55年3月28日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、愛川町国民健康保険の被保険者で、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第57条の2の規定による高額療養費に相当する医療費の支払いが困難な者を救済するため、その者の属する世帯主(以下「世帯主」という。)に支払うべき高額療養費の支払いの特例について、必要な事項を定める。
(対象)
第2条 高額療養費の支給を受けることのできる者は、法第57条の2第1項の規定による高額療養費の支給を償還払いにより受ける者で、町長が次の各号の一に該当する者と認めた者であって、高額療養費の受領の権限を契約により病院等に委任できる世帯主とする。
(1) 災害、失業等により生活が著しく困難な者
(2) 低所得者世帯で一部負担金の全額を支払うことにより生活が著しく困難となる者
(3) 前各号のほか、町長が特に必要と認めた者
(契約)
第5条 高額療養費委任払いの適用が認められた世帯主は、高額療養費受領委任契約書(第4号様式)により病院等と契約を締結し、町長に提出しなければならない。
(支払)
第6条 町長は、神奈川県国民健康保険団体連合会で審査決定された額に基づき、高額療養費の支給額を決定したときは、速やかに当該高額療養費を病院等に支払うものとする。
(1) 傷病の原因が第三者行為によるものであって、加害者にその債務を請求している者
(3) その他町長が特に不適当と認める者
(協定)
第8条 この規則の円滑な運用及び実施を図るため厚木市医師会ならびに病院等と協定をとりかわすものとする。
(書類の様式)
第9条 この規則の規定により使用する書類は、別表のとおりとし、その様式は、別に定める。
(令6規則22・追加)
(委任)
第10条 この規則に定めるほか、必要な事項は町長が定める。
(令6規則22・旧第9条繰下)
附則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第19号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和6年11月29日規則第22号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
別表(第9条関係)
(令6規則22・追加)