○愛川町立衛生プラント条例

昭和61年3月28日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、衛生プラントの設置について必要な事項を定める。

(設置)

第2条 町は、し尿、浄化槽に係る汚泥等(以下「し尿等」という。)を衛生的に処理するため、次のとおり衛生プラントを設置する。

名称

位置

愛川町衛生プラント

愛川町中津5,188番地

(業務)

第3条 衛生プラントは、次に掲げる業務を行う。

(1) し尿等の収集、運搬及び処分に関すること。

(2) 衛生プラントの維持管理に関すること。

(3) その他町長が必要と認める業務に関すること。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

愛川町立衛生プラント条例

昭和61年3月28日 条例第16号

(昭和61年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
昭和61年3月28日 条例第16号