○愛川町立衛生プラント条例
昭和61年3月28日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、衛生プラントの設置について必要な事項を定める。
(設置)
第2条 町は、し尿、浄化槽に係る汚泥等(以下「し尿等」という。)を衛生的に処理するため、次のとおり衛生プラントを設置する。
名称 | 位置 |
愛川町衛生プラント | 愛川町中津5,188番地 |
(業務)
第3条 衛生プラントは、次に掲げる業務を行う。
(1) し尿等の収集、運搬及び処分に関すること。
(2) 衛生プラントの維持管理に関すること。
(3) その他町長が必要と認める業務に関すること。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。