○愛川町環境審議会規則
平成11年6月10日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、愛川町環境基本条例(平成10年愛川町条例第7号)第19条第1項の規定に基づき設置された愛川町環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(委員)
第2条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 関係団体等の代表者
(2) 学識経験を有する者
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他町長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することができる。
(平15規則19・一部改正)
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長を置き、委員がこれを互選する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、環境事務主管課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
1 この規則は、平成11年7月1日から施行する。
2 平成11年度において町長が委嘱した委員の任期は、第2条第2項本文の規定にかかわらず、平成13年3月31日までとする。
3 この規則施行後最初の審議会の会議は、町長が招集する。
附則(平成15年12月19日規則第19号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現に改正前の愛川町環境審議会規則、愛川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則及び愛川町ホテル等建築の適正化に関する条例施行規則の規定により当該審議会委員として委嘱されている委員の任期については、改正後の愛川町環境審議会規則、愛川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則及び愛川町ホテル等建築の適正化に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当該審議会委員として委嘱されている当該任期が満了するまでの間は、なお従前の例による。