○愛川町狂犬病予防法施行細則

平成12年3月24日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、犬の登録等に関し、必要な事項を定める。

(犬の登録の申請)

第2条 法第4条第1項の規定により犬の登録の申請をしようとする所有者は、犬の登録申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(犬の死亡届及び登録事項変更届)

第3条 法第4条第4項又は第5項の規定により犬の死亡の届出、犬の所在地その他省令で定める事項の変更の届出又は犬の所有者の変更の届出をしようとする所有者は、犬の死亡(登録事項変更)届出書(第2号様式)を町長に提出しなければならない。

(鑑札の再交付申請及び注射済票の再交付申請)

第4条 省令第6条又は省令第13条の規定により鑑札の再交付又は注射済票の再交付を申請しようとする犬の所有者は、犬の鑑札(注射済票)再交付申請書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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愛川町狂犬病予防法施行細則

平成12年3月24日 規則第6号

(平成12年3月24日施行)