○愛川町町営住宅条例施行規則

平成9年9月30日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛川町町営住宅条例(平成9年愛川町条例第15号。以下「条例」という。)第70条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定める。

(平20規則1・平25規則11・一部改正)

(住宅移転等の手続)

第2条 条例第4条第7号又は第8号の規定により他の町営住宅へ移転しようとするときは、町営住宅移転等承認申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申込みを適当と認めた場合は、町営住宅移転等承認書(第2号様式)により通知するものとする。

3 申込者は、前項の承認を受け移転するときは、条例第10条に規定する入居手続をしなければならない。

(単身有資格者が入居できる住宅の規模)

第3条 条例第5条に規定する老人等及び被災者等の単身有資格者が入居できる町営住宅の規模は、室数が1又は2(台所兼食事室を除く。)とする。

(親族の範囲)

第4条 条例第5条第1号の親族の範囲は、次のとおりとする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び婚姻の予約者を含む。以下同じ。)

(2) 6親等内の血族及び3親等内の血族の配偶者

(3) 配偶者の3親等内の血族

(入居の申込み)

第5条 条例第7条第1項の規定による入居の申込みは、町営住宅入居申込書(第3号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 入居申込者及び現に同居している者については、居住を証明する書類

(2) 同居しようとする親族については、親族関係及び居住を証明する書類

(3) 事実上婚姻関係と同様の事情にある者又は婚姻の予約者については、その事実及び居住を証明する書類

(4) 収入(条例第2条第3号に規定する収入をいう。)の額を証明する書類

(5) 住宅に困窮していることを証明する書類

(6) 第1号から第3号までに規定する者の町税等の納税証明書

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項の申込書の提出は、公募の都度、1世帯につき1戸限りとする。

(平20規則1・一部改正)

(公開抽選等)

第6条 条例第8条第3項の公開抽選は、日時、場所等を入居者の公募の際発表し、申込者立会いのもとに行うものとする。

2 前項の規定による公開抽選を行う場合は、条例第9条第1項の入居補欠者及び入居順位も併せて抽選できるものとする。

3 条例第8条第4項に規定する愛川町町営住宅管理運営委員会の意見を聴いて定めるものは、新規住宅又は特定目的公営住宅の募集の場合に限り行うものとする。

(入居の承認)

第7条 町長は、条例第7条第2項の規定により、町営住宅への入居を決定したとき及び条例第8条の規定により選考した者又は公開抽選に当選した者に対して町営住宅入居承認書(第4号様式)を交付するものとする。

(入居の手続)

第8条 条例第10条第1項第1号の請書は、町営住宅入居(承継入居)請書(第5号様式)とする。

2 条例第18条に定める敷金を納付し、その納付したことを証する書類を町長に提示しなければならない。

3 条例第10条第4項の規定により入居日を指定したときは、町営住宅入居日指定通知書(第6号様式)により行うものとする。

(平19規則7・平25規則18・令2規則17・一部改正)

(緊急連絡人の届出)

第9条 前条の請書を提出するときは、緊急連絡人(新規・変更)届出書(第7号様式)を併せて提出しなければならない。この場合において、入居者は、緊急連絡人(新規・変更)届出書に届出に係る事項を証明する書類を添えて提出しなければならない。

2 入居者は、緊急連絡人(新規・変更)届出書の内容に変更があったときは、緊急連絡人(新規・変更)届出書に変更を証明する書類を添えて町長に届け出なければならない。

(令2規則17・全改)

(同居の承認)

第10条 入居者は、条例第11条の規定により同居の承認を受けようとするときは、町営住宅同居承認申請書(第10号様式)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 同居させようとする者の住民票の写し及びその関係を証する書類

(2) 同居させようとする者の収入を証明する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、第1項の申請が、次に掲げる事項に該当し、同居することが適当であると認めたときは、町営住宅同居承認書(第11号様式)を入居者に交付するものとする。

(1) 同居させようとする者と入居者との関係が第4条に規定する親族であること。

(2) 同居させようとする者が入居者又はその同居親族と別居していることが、その者の正常な生活を営む上に支障をきたしているか又はきたすおそれがあること。

(3) 同居の結果、入居者の家賃の支払いその他の債務の履行に支障をきたすおそれがないこと。

(4) 同居の結果、過密にならないこと。

(5) 同居させようとする者が町税等を滞納していない者であること。

(6) 同居の結果、当該入居者に係る収入が条例第5条第1項第2号に規定する金額を超えないこと。

(7) 同居させようとする者が家賃の支払いその他の債務の履行をしていること。

(8) 同居させようとする者が暴力団員でないこと。

(9) 当該入居者が、法第32条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当しないこと。

3 町長は、病気その他特別の事情があると認めるときは、前項の規定(第7号を除く。)にかかわらず、その同居を承認することができる。

(平20規則1・平25規則11・一部改正)

(入居の承継)

第11条 条例第12条の規定により入居の承継をしようとする者は、町営住宅入居承継承認申請書(第12号様式)を町長に提出しなければならない。この場合において、承継を受けようとする者は、条例第5条に規定する資格を有する者でなければならない。

2 町長は、前項の規定による承継を承認したときは、町営住宅入居承継承認書(第13号様式)を申請者に交付するものとする。

3 前項の承認を受けた者は、条例第7条第1項の手続をしなければならない。

(異動事項の報告)

第12条 入居者は、本人又は同居する親族が次に掲げる事項に該当したときは、異動を生じた日から7日以内に町営住宅入居者異動届(第14号様式)に、その事実を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、入居者が死亡した場合は、10日以内に同居の親族(単身者の場合は、緊急連絡人)が届け出なければならない。

(1) 転出

(2) 出生

(3) 死亡

(4) 婚姻

(5) 氏名変更

(6) 勤務場所変更

(7) その他前各号に準ずる事項

(令2規則17・一部改正)

(利便性係数)

第13条 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条第1項第4号に掲げる数値は、別表第1によるものとする。

(平12規則19・一部改正)

(収入の申告等)

第14条 条例第14条第1項の規定による申告は、収入状況申告書(第15号様式)とする。

2 条例第14条第3項の規定による通知は、収入認定通知書(第16号様式)とする。

3 条例第14条第4項の規定に基づく異議の申立てをしようとする入居者は、収入認定通知書を受け取った日の翌日から起算して30日以内に、収入認定異議申立書(第17号様式)に異議申立ての理由を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

4 町長は、条例第14条第4項の規定による異議の申立てにつき当該認定を変更するとき、又は変更する必要がないと認める場合は、収入認定異議申立に対する通知書(第18号様式)により入居者に通知するものとする。

(家賃等の減免又は徴収猶予)

第15条 条例第15条第18条第2項に規定する家賃若しくは敷金の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、減免にあっては、町営住宅家賃(敷金)減免申請書(第19号様式)を、徴収猶予にあっては町営住宅家賃(敷金)徴収猶予申請書(第20号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、所得を証明する書類、医師の診断書等の減免又は徴収猶予を受けようとする理由を証明する書類を添付しなければならない。

3 町長は、第1項に規定する家賃若しくは敷金の減免又は徴収猶予を決定したときは、町営住宅家賃(敷金)減免承認書(第21号様式)又は町営住宅家賃(敷金)徴収猶予承認書(第22号様式)を申請者に交付するものとする。

4 前項の承認を受けた入居者は、減免事由又は徴収猶予事由が消滅したときは、速やかに減免にあっては町営住宅家賃(敷金)減免事由消滅届(第23号様式)を、徴収猶予にあっては町営住宅家賃(敷金)徴収猶予事由消滅届(第24号様式)を町長に提出しなければならない。

5 町長は、前項の届出があったときは、減免又は徴収猶予を取り消し、減免にあっては町営住宅家賃(敷金)減免取消通知書(第25号様式)により、徴収猶予にあっては町営住宅家賃(敷金)徴収猶予取消通知書(第26号様式)により入居者に通知するものとする。

(迷惑行為等の禁止)

第16条 条例第23条の規定に基づき、入居者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 保安上又は衛生上有害又は危険なものを持ち込むこと。

(2) 動物を飼育することにより、著しく他人の平穏を害し、又は他人に不快の念を与えるおそれがあるときに、当該動物を持ち込むこと。

(3) その他前2号に準ずる行為をすること。

(入居者の届出及び保管義務)

第17条 条例第24条の規定による届出は、使用しないこととなる3日前までに町営住宅未入居届出書(第27号様式)を町長に届け出なければならない。

2 条例第26条ただし書及び第27条第1項ただし書の規定により町長の承認を受けようとするときは、町営住宅増築等承認申請書(第28号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請に対して、申請者が家賃の支払いその他の債務を履行していないときは、承認を与えないものとし、承認を与えたときは、町営住宅増築等承認書(第29号様式)を申請者に交付するものとする。

4 前項の承認をした場合において、町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する事実があったときは、その承認を取り消し、既に行った増築等について取り壊しを要求することができる。

(1) 町長が承認した以外の増築等を行ったとき。

(2) 増築等による居室を、町長が入居を承認した者以外の者に使用させたとき。

5 入居者は、増築等を行った場合において、当該町営住宅を明け渡すときは、増築等による工作物を撤去し原形に復さなければならない。ただし、町長が認めたときは、この限りでない。

(平20規則1・一部改正)

(収入超過者等に対する通知)

第18条 条例第28条第1項の通知は、収入超過者認定通知書(第30号様式)により行うものとする。

2 条例第28条第2項の通知は、高額所得者認定通知書(第31号様式)により行うものとする。

3 条例第28条第3項の規定は、第14条第3項及び第4項の例による。

(損害賠償金)

第19条 条例第32条第2項に規定する損害賠償金は、入居者の明渡努力義務の履行状況に応じて、次のとおり請求するものとする。

(1) 明渡請求期限の翌日から3月以内で、明渡予定日が確定している者 1.0倍

(2) 明渡請求期限の翌日から3月以内で、明渡努力がなされていない者 1.5倍

(3) 第1号に掲げる者で、不測の事態により退去が遅延した場合、第1号に掲げる期間の終了した日の翌日から3月以内で明渡予定日が確定している者 1.3倍

(4) 第2号に掲げる者で、不測の事態により退去が遅延した場合、第2号に掲げる期間の終了した日の翌日から3月以内で明渡予定日が確定している者 1.5倍

(5) 前各号以外の場合 2.0倍

(建替再入居)

第20条 条例第37条に規定する再入居を希望する場合にあっては、建替前の住宅に居住している間に申し出るものとし、再入居を申し出た者は、町長の指定する住宅に移転の後、当該新たに整備された町営住宅に入居するものとする。

(平20規則1・一部改正)

(明渡しの請求)

第21条 条例第31条第1項第36条第1項及び第41条第1項の規定による町営住宅の明渡しの請求は、町営住宅明渡請求書(第32号様式)により行うものとする。

2 入居者は、町営住宅を明け渡すときは、町営住宅明渡届(第33号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、入居者から前項の届出があったときは、条例第40条の規定に基づき当該町営住宅について町営住宅監理員等により検査を実施し、増築等の撤去等検査に合格したときは当該町営住宅の明渡しを受けるものとする。

(明渡しの期限の延長の申し出等)

第22条 条例第31条第4項の規定により町営住宅の明渡し期限の延長を申し出ようとする者は、町営住宅明渡期限延長申出書(第34号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申出について結果を町営住宅明渡期限延長承認・不承認書(第35号様式)により申出者に通知するものとする。

(平23規則4・一部改正)

(社会福祉法人の使用許可)

第23条 条例第42条第1項に規定する町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内とは、次のとおりとする。

(1) 入居者募集に対して申込みがなく、かつ、空家の期間が6月以上であること。

(2) 1団地あたり1箇所とし、団地戸数の5パーセント以内の部屋数であること。

(3) 当該団地に近隣して居住し、又は設置された社会福祉法人等の使用の要望であること。

(社会福祉法人の使用手続)

第24条 条例第43条に規定する町営住宅の使用手続は、次のとおりとする。

(1) 使用許可を受けようとする社会福祉法人等は、あらかじめ町長に対し事前協議を申し出なければならない。

(2) 事前協議を経た社会福祉法人等は、社会福祉法人等使用申請書(第36号様式)を町長に申請するものとする。

(3) 前2号に規定する事実を確認した後、町長は、町営住宅使用(許可・不許可)(第37号様式)を申請者に通知するものとする。

(4) 条例第43条第3項の規定により、使用開始日を定めたときは、町営住宅使用開始日指定通知書(第38号様式)により申請者に通知するものとする。

(駐車場の使用申込み等)

第25条 条例第57条第1項の規定による申込みは、町営住宅駐車場使用許可申請書(第39号様式)により行うものとする。

2 町長は、前項の申込みについて、使用を許可するときは町営住宅駐車場使用許可書(第40号様式)により、その使用を許可しないときは町営住宅駐車場使用不許可通知書(第41号様式)によりその旨を申請者に通知するものとする。

3 条例第59条第4項の規定により、使用開始日を指定したときは、町営住宅駐車場使用開始日指定通知書(第42号様式)により申請者に通知するものとする。

(使用者の選考)

第26条 条例第58条の規定による選考は、抽選により決定する。

2 前項の場合において、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合については、抽選によらず優先して決定するものとする。

(駐車場の使用料)

第27条 条例第60条の駐車場使用料は、別表第2に定める額とする。

2 使用者は、町長が発行する納入通知書により毎月末日(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納入しなければならない。

(町営住宅監理員)

第28条 町営住宅監理員は、町営住宅の入退去時に係る一般的な監理、検査、町営住宅及び共同施設のき損の処理、町営住宅の良好な住環境を維持するための指導等の事務を行うものとする。

(町営住宅管理人)

第29条 町営住宅管理人は、町営住宅の入居者のうちから町営住宅の維持管理に適当と認める者に対し、町長がその担当区域を定めて委嘱するものとする。

2 前項の場合において、町長は、必要があると認めるときは入居者に対し町営住宅管理人を選任するよう命ずることができる。

3 条例第65条第4項による事務は、次に掲げるものとする。

(1) 入居者の共同負担に係る電気、水道料金その他の費用の取りまとめに関すること。

(2) 町営住宅及び共同施設のき損事故の報告に関すること。

(3) 町営住宅の入居等に係る各種書類の配布に関すること。

(4) 入居者との連絡に関すること。

(立入検査証)

第30条 条例第66条第3項に規定する身分を示す証票は、町営住宅立入検査証(第43号様式)とする。

(敷地の目的外使用)

第31条 条例第67条の規定による規則の定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 電柱、電線、電話柱、電話線その他これらに類するものを設置するとき。

(2) 公共団体が公共の目的のために使用するとき。

(3) その他町長が特に必要があると認めるとき。

(書類の様式)

第32条 この規則の規定により使用する書類は、別表第3のとおりとし、その様式は、別に定める。

(平25規則18・追加)

(委任)

第33条 この規則に定めるもののほか、町営住宅の管理運営及び整備に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平25規則11・一部改正、平25規則18・旧第32条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。ただし、第27条の規定は平成10年4月1日から施行する。

(愛川町町営住宅条例施行規則の廃止)

2 愛川町町営住宅条例施行規則(平成7年愛川町規則第4号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 平成10年4月1日前に、旧規則の規定によってした請求、手続その他の行為は、この規則(以下「新規則」という。)の相当規定によってしたものとみなす。

4 新規則施行の際、旧規則の規定により定められた様式の用紙が残存するときは、当該用紙が残存する間、所要の修正をして使用することができる。

(平成12年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本規則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月22日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年9月27日規則第22号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年12月20日規則第25号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年9月30日規則第15号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日規則第51号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年1月30日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の規定により行った請求、手続きその他の行為は、改正後の規定により行ったものとみなす。

(平成22年3月30日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月30日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

(平12規則31・平18規則25・平20規則1・平22規則4・一部改正)

名称

構造

利便性係数

川北住宅

中層耐火3階建

0.9000

原臼住宅

木造平家建

0.8800

耐火2階建

1.0000

田代住宅

耐火2階建

0.9500

平山住宅

木造平家建

0.8800

三増住宅

中層耐火3階建

0.8900

松台住宅

準耐火平家建

0.9600

桜台住宅

準耐火2階建

0.9600

諏訪住宅

中層耐火3階建

0.9900

準耐火2階建

0.9800

別表第2(第27条関係)

(平12規則31・平16規則22・平17規則15・平22規則4・一部改正)

保管場所

月額

川北住宅

3,000円

原臼住宅

3,000円

田代住宅

3,000円

三増住宅

3,000円

諏訪住宅

5,000円

別表第3(第32条関係)

(平25規則18・追加、令2規則17・一部改正)

様式番号

様式の種類

関係条文

第1号様式

町営住宅移転等承認申請書

第2条関係

第2号様式

町営住宅移転等承認書

第2条関係

第3号様式

町営住宅入居申込書

第5条関係

第4号様式

町営住宅入居承認書

第7条関係

第5号様式

町営住宅入居(承継入居)請書

第8条関係

第6号様式

町営住宅入居日指定通知書

第8条関係

第7号様式

緊急連絡人(新規・変更)届出書

第9条関係

第10号様式

町営住宅同居承認申請書

第10条関係

第11号様式

町営住宅同居承認書

第10条関係

第12号様式

町営住宅入居承継承認申請書

第11条関係

第13号様式

町営住宅入居承継承認書

第11条関係

第14号様式

町営住宅入居者異動届

第12条関係

第15号様式

収入状況申告書

第14条関係

第16号様式

収入認定通知書

第14条関係

第17号様式

収入認定異議申立書

第14条関係

第18号様式

収入認定異議申立に対する通知書

第14条関係

第19号様式

町営住宅家賃(敷金)減免申請書

第15条関係

第20号様式

町営住宅家賃(敷金)徴収猶予申請書

第15条関係

第21号様式

町営住宅家賃(敷金)減免承認書

第15条関係

第22号様式

町営住宅家賃(敷金)徴収猶予承認書

第15条関係

第23号様式

町営住宅家賃(敷金)減免事由消滅届

第15条関係

第24号様式

町営住宅家賃(敷金)徴収猶予事由消滅届

第15条関係

第25号様式

町営住宅家賃(敷金)減免取消通知書

第15条関係

第26号様式

町営住宅家賃(敷金)徴収猶予取消通知書

第15条関係

第27号様式

町営住宅未入居届出書

第17条関係

第28号様式

町営住宅増築等承認申請書

第17条関係

第29号様式

町営住宅増築等承認書

第17条関係

第30号様式

収入超過者認定通知書

第18条関係

第31号様式

高額所得者認定通知書

第18条関係

第32号様式

町営住宅明渡請求書

第21条関係

第33号様式

町営住宅明渡届

第21条関係

第34号様式

町営住宅明渡期限延長申出書

第22条関係

第35号様式

町営住宅明渡期限延長承認・不承認書

第22条関係

第36号様式

社会福祉法人等使用申請書

第24条関係

第37号様式

町営住宅使用(許可・不許可)

第24条関係

第38号様式

町営住宅使用開始日指定通知書

第24条関係

第39号様式

町営住宅駐車場使用許可申請書

第25条関係

第40号様式

町営住宅駐車場使用許可書

第25条関係

第41号様式

町営住宅駐車場使用不許可通知書

第25条関係

第42号様式

町営住宅駐車場使用開始日指定通知書

第25条関係

第43号様式

町営住宅立入検査証

第30条関係

愛川町町営住宅条例施行規則

平成9年9月30日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成9年9月30日 規則第8号
平成12年3月31日 規則第19号
平成12年12月22日 規則第31号
平成16年9月27日 規則第22号
平成16年12月20日 規則第25号
平成17年9月30日 規則第15号
平成18年3月31日 規則第25号
平成18年9月29日 規則第51号
平成19年3月30日 規則第7号
平成20年1月30日 規則第1号
平成22年3月30日 規則第4号
平成23年3月31日 規則第4号
平成25年3月29日 規則第11号
平成25年9月30日 規則第18号
令和2年3月31日 規則第17号