○愛川町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和52年9月30日

規則第3号

注 平成31年3月29日から条文沿革を注記した。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、愛川町災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和50年愛川町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 災害弔慰金の支給

(支給の手続)

第2条 町長は、条例第3条の規定により災害弔慰金を支給するときは、災害弔慰金支給調査表(第1号様式)により調査を行ったうえ、災害弔慰金の支給を行うものとする。

(必要書類の提出)

第3条 町長は、本町の区域外で死亡した町民の遺族に対し、死亡地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 町長は、町民でない遺族に対しては、遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。

第3章 災害障害見舞金の支給

(支給の手続)

第4条 町長は、条例第9条の規定により災害障害見舞金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行ったうえ災害障害見舞金の支給を行うものとする。

(1) 障害者の氏名、性別、生年月日

(2) 障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった年月日及び負傷又は疾病の状況

(3) 障害の種類及び程度に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(必要書類の提出)

第5条 町長は、この町の区域外で障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった町民に対し、負傷し又は疾病にかかった地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 町長は、障害者に対し、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)別表に規定する障害を有することを証明する医師の診断書(第2号様式)を提出させるものとする。

第4章 災害援護資金の貸付け

(借入れの申込)

第6条 災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、災害援護資金借入申込書(第3号様式。以下「借入申込書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 借入申込書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 世帯主の負傷を理由とする借入申込書にあっては、医師の療養見込期間及び療養費概算額を記載した診断書

(2) 被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっては前々年とする。以下この号において同じ。)において、他の市町村に居住していた借入申込者にあっては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書

(3) その他町長が必要と認めた書類

3 借入申込者は、借入申込書をその者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日までに提出しなければならない。

(調査)

第7条 町長は、借入申込書の提出を受けたときは、すみやかに、その内容を検討のうえ、当該世帯の被害の状況、所得その他の必要な事項について調査を行うものとする。

(貸付けの決定)

第8条 町長は、借入申込者に対して資金を貸付ける旨を決定したときは、災害援護資金貸付決定通知書(第4号様式)により当該借入申込者に通知するものとする。

2 町長は、借入申込者に対して資金を貸付けない旨を決定したときは、災害援護資金貸付不承認決定通知書(第5号様式)により当該借入申込者に通知するものとする。

(借用書の提出)

第9条 前条第1項の規定による災害援護資金貸付決定通知書を受けた者は、すみやかに災害援護資金借用書(第6号様式。以下「借用書」という。)に、資金の貸付けを受ける者の印鑑登録証明書を添えて町長に提出しなければならない。

(平31規則6・一部改正)

(貸付金の交付)

第10条 町長は、前条の借用書と引換えに貸付金を交付するものとする。

(償還の完了)

第11条 町長は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書及びこれに添えられた印鑑登録証明書を遅滞なく返還するものとする。

(繰上償還の申出)

第12条 資金の繰上償還をしようとする者は、繰上償還申出書(第7号様式)を町長に提出するものとする。

(償還金の支払猶予)

第13条 借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは、償還金支払猶予申請書(第8号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、償還金の支払猶予を認める旨を決定したときは、償還金支払猶予承認通知書(第9号様式)により当該借受人に通知するものとする。

3 町長は、償還金の支払猶予を認めない旨を決定したときは、償還金支払猶予不承認通知書(第10号様式)により当該借受人に通知するものとする。

(違約金の支払免除)

第14条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、違約金支払免除申請書(第11号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、違約金の支払免除を認める旨を決定したときは、違約金支払免除承認通知書(第12号様式)により当該借受人に通知するものとする。

3 町長は、違約金の支払免除を認めない旨を決定したときは、違約金支払免除不承認通知書(第13号様式)により当該借受人に通知するものとする。

(償還免除)

第15条 資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者(以下「償還免除申請者」という。)は、災害援護資金償還免除申請書(第14号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。

(1) 借受人の死亡を証する書類

(2) 借受人が精神又は身体に著しい障害を受けて貸付金を償還することができなくなったことを証する書類

(3) 借受人が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたことを証する書類

3 町長は、償還の免除を認める旨を決定したときは、災害援護資金償還免除承認通知書(第15号様式)により当該償還免除申請者に通知するものとする。

4 町長は、償還の免除を認めない旨を決定したときは、災害援護資金償還免除不承認通知書(第16号様式)により当該償還免除申請者に通知するものとする。

(令2規則16・一部改正)

(督促)

第16条 町長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するものとする。

(氏名等の変更届)

第17条 借受人について、氏名又は住所の変更等借用書に記載した事項に異動を生じたときは、当該借受人はすみやかにその旨を氏名等変更届(第17号様式)により町長に届け出なければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族が代ってその旨を届け出るものとする。

(平31規則6・一部改正)

(書類の様式)

第18条 この規則の規定により使用する書類は、別表のとおりとし、その様式は、別に定める。

(平31規則6・追加)

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けの手続きについて必要な事項は、別に定める。

(平31規則6・旧第18条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月25日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条及び第5条の規定は、昭和57年7月10日以後に生じた災害により負傷し又は疾病にかかった住民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。

(平成31年3月29日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第18条関係)

(平31規則6・追加)

様式番号

様式の種類

関係条文

第1号様式

災害弔慰金支給調査表

第2条関係

第2号様式

障害を有することを証明する医師の診断書

第5条関係

第3号様式

災害援護資金借入申込書

第6条関係

第4号様式

災害援護資金貸付決定通知書

第8条関係

第5号様式

災害援護資金貸付不承認決定通知書

第8条関係

第6号様式

災害援護資金借用書

第9条関係

第7号様式

繰上償還申出書

第12条関係

第8号様式

償還金支払猶予申請書

第13条関係

第9号様式

償還金支払猶予承認通知書

第13条関係

第10号様式

償還金支払猶予不承認通知書

第13条関係

第11号様式

違約金支払免除申請書

第14条関係

第12号様式

違約金支払免除承認通知書

第14条関係

第13号様式

違約金支払免除不承認通知書

第14条関係

第14号様式

災害援護資金償還免除申請書

第15条関係

第15号様式

災害援護資金償還免除承認通知書

第15条関係

第16号様式

災害援護資金償還免除不承認通知書

第15条関係

第17号様式

氏名等変更届

第17条関係

愛川町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和52年9月30日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)