○愛川町障害者医療費支給条例施行規則
昭和49年3月30日
規則第16号
注 平成13年12月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、愛川町障害者医療費支給条例(昭和48年愛川町条例第33号)第12条の規定により、条例の施行について必要な事項を定める。
(平13規則15・平25規則10・一部改正)
(社会保険各法)
第2条 条例第3条に規定する社会保険各法とは、次の各号に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(平13規則15・一部改正)
(支給の始期及び終期)
第3条 新たに条例第2条に規定する障害者となった者に係る医療費の支給は、条例第5条第1項の規定による申請のあった日の属する月以後に受ける療養(町長が特別な事情があると認めたときは、この限りではない。)について行い、新たに条例第3条第1項各号に規定する資格を取得した者又は居住要件を備えるに至った者に係る医療費の支給は、その者が資格を取得した日又は居住要件を備えるに至った日以後に受ける療養について行う。
2 条例第3条第1項各号に規定する医療費の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)が対象者としての要件に該当しなくなったときは、その日以後に受けた療養については医療費の支給はしない。
(平25規則10・全改)
(受給者証の申請)
第4条 条例第5条第1項の規定により申請しようとする者は、障害者医療費受給者証交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。
(1) 国民健康保険若しくは後期高齢者医療の被保険者であること又は社会保険の被保険者、組合員、加入者若しくは被扶養者であることを証する書類
(2) 条例第2条に規定する障害者であることを証する書類
(3) 前年の所得(1月から9月までに行う申請については、前々年の所得)の状況を証する書類
(平18規則23・平25規則10・一部改正)
(受給者証の有効期間等)
第5条 条例第5条第2項に規定する受給者証(第2号様式)の有効期間は、1年以内の町長が定める期間とし、更新は町長が一定の期日を定めて行うものとする。
2 受給者証は、対象者としての資格を喪失した場合は、直ちに町長に返還しなければならない。
(平21規則5・一部改正)
(再交付)
第6条 対象者は、受給者証を破損し、汚損し、又は紛失したときは障害者医療費受給者証再交付申請書(第3号様式)により町長に再交付を申請しなければならない。
(平21規則5・平25規則10・一部改正)
2 条例第7条第2項の規定により対象者が医療費の支払いを受けようとするときは、障害者医療費支給申請書に医療取扱機関の領収証明書(以下「領収証明書」という。)を付して請求しなければならない。ただし、やむを得ない事由により、領収証明書を付することができない場合は、領収証明書に替えて領収書等を付するものとする。この場合において、領収書等が正当な書面であり、領収証明書に替えるものとして認められる場合に限る。
3 前項の請求は、対象者が当該療養の給付を受けた日から1年以内にこれを行わなければならない。
(平25規則10・一部改正)
(平25規則10・一部改正)
(1) 加入医療保険に関する事項
(2) 資格喪失に関する事項
(平25規則10・一部改正)
(公簿等による確認)
第10条 町長は、この規則による申請又は届出に添付させる書類により確認する事項を本町が所有する公簿等により確認することができるときは、当該公簿等により確認し、当該書類の添付を省略させることができる。
(平25規則10・追加)
(平21規則5・追加、平25規則10・旧第10条繰下)
附則
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月30日規則第16号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月28日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第23号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の愛川町障害者医療費支給条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定による申請の受付その他必要な準備行為は、この規則の施行の日前に行うことができる。
3 新規則の規定は、この規則の施行の日以後に医療に関する給付が行われたものについて適用し、施行の日前に医療に関する給付が行われたものについては、なお従前の例による。
別表(第11条関係)
(平25規則10・全改)