○愛川町老齢福祉年金非該当者手当支給規則

昭和49年3月8日

規則第6号

注 平成12年11月から条文沿革を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、町が老齢福祉年金非該当者(以下「非該当者」という。)に対し愛川町老齢福祉年金非該当者手当(以下「非該当者手当」という。)を支給することにより、非該当者の生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「非該当者」とは、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)第1条の改正規定の施行前の国民年金法(昭和34年法律第141号。以下「法」という。)第79条の2及び第80条の規定に基づく老齢福祉年金が、法第66条の規定によりその支給を停止された者をいう。

(平14規則19・一部改正)

(支給要件)

第3条 非該当者で毎年9月15日現在本町に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に登録されている者に非該当者手当を支給する。

(非該当者手当の額)

第4条 非該当者手当の額は、年額15,000円とする。

(遺族の範囲等)

第5条 非該当者手当を受けることのできる遺族は、非該当者の死亡当時において次のいずれかに該当する者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の関係にあるものを含む。以下同じ。)

(2) 非該当者と生計を一にしていた子、父母、孫及び兄弟姉妹

(3) 前2号に掲げる者以外の者で主として、非該当者の収入によって生計を維持していた者

(4) 前2号に該当しない子、父母及び兄弟姉妹

2 非該当者手当を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については養父母を先にし、実父母を後にする。

3 非該当者の遺言で、第1項第3号及び第4号に掲げる者のうち特に指定した者があるときは、その者は、他の者に優先して非該当者手当を受けるものとする。

4 非該当者手当を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その人数に等分して支給する。

(欠格)

第6条 非該当者手当は、法第65条に規定する公的年金受給者であるため老齢福祉年金の支給を停止された者及び公的年金の一部又は老齢福祉年金の一部の支給を受給するに至る者は、除くものとする。

(申請及び支給決定等)

第7条 非該当者手当の支給を受けようとする者は、非該当者又はその扶養義務者が愛川町老齢福祉年金非該当者手当支給申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の申請書を受理したときはこれを審査し、非該当者手当の支給の可否を決定し、愛川町老齢福祉年金非該当者手当支給申請に対する通知書(第2号様式)により速やかに申請者に通知するものとする。

(平14規則19・一部改正)

(支給の方法)

第8条 非該当者手当は前条の申請のあった年度に1回受給資格者に支給する。ただし、受給者が非該当者手当を受領することができない事情があるときは、当該受給者の扶養義務者が代って受領することができる。

(資格の喪失)

第9条 受給資格者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を失う。

(1) 死亡したとき。

(2) 本町に住所を有しなくなったとき。

2 資格喪失以前に申請書を提出した場合は、第5条の規定に基づく順位により遺族に支給する。

(権利譲渡等の禁止)

第10条 非該当者手当を受ける権利は、他に譲り渡し、又は担保に供することができない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年3月30日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月31日規則第11号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年3月30日規則第7号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成12年11月30日規則第29号)

この規則は、平成12年12月1日から施行する。

(平成14年12月27日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平12規則29・平14規則19・一部改正)

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(平12規則29・平14規則19・一部改正)

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愛川町老齢福祉年金非該当者手当支給規則

昭和49年3月8日 規則第6号

(平成14年12月27日施行)