○愛川町老人福祉法施行細則
平成5年3月30日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、老人の保護措置について必要な事項を定めるものとする。
(備付書類)
第2条 町長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項を整理しておかなければならない。
(1) 指導措置台帳(第1号様式)
(2) 措置費交付台帳(第2号様式)
(3) 措置費用徴収台帳(第3号様式)
(4) 養護受託者台帳(第4号様式)
(5) 審査請求書処理簿(第5号様式)
(平12規則32・一部改正)
(養護受託の申出等)
第4条 施行規則第1条の7の規定による申出は、養護受託者認定申出書(第9号様式)により行うものとする。
2 町長は、前項の養護受託者認定申出書を受理したときは、申出者を養護受託者とすることについて必要な調査及び審査を行わなければならない。
(平12規則32・平18規則35・一部改正)
(入所又は養護の委託)
第5条 町長は、法第11条第1項の規定により、養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に入所を委託し、又は養護受託者に養護を委託するときは、入所(養護)委託書(第12号様式)により行うものとする。
2 前項の規定は、町長が措置を変更する場合に準用する。
(平12規則32・一部改正)
(葬祭の委託)
第6条 町長は、法第11条第2項の規定により、被措置者の葬祭を行うことを老人ホームの長又は養護受託者に委託するときは、葬祭委託書(第13号様式)により行うものとする。
(調査の嘱託及び報告の請求)
第7条 町長は、法第36条の規定により調査を嘱託し、又は報告を求めるときは、調査(報告)依頼書(第14号様式)により行うものとする。
(被措置者の状況変更届)
第8条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変動届(第15号様式)により行うものとする。
(費用の徴収等)
第9条 町長は、第5条の規定により被措置者の入所又は養護の委託が行われたときは、被措置者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から当該措置に要する費用(以下「徴収額」という。)を徴収するものとする。
3 町長は、災害その他やむを得ない理由により納入義務者の負担能力に著しい変動が生じたときは、その変動の程度に応じて前項の規定による徴収額を変更することができる。
4 納入義務者は、毎月分の徴収額を翌月末日(12月においては翌年の1月4日)までに納付しなければならない。ただし、納期の末日が次の各号に掲げる日のいずれかに当たるときは、これらの翌日をもって当該期限とみなす。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
5 町長は、徴収額を決定し、又は変更したときは、徴収額決定(変更)通知書(第16号様式)により納入義務者に通知するものとする。
(平12規則32・全改)
(災害等による徴収すべき費用の額の変更)
第10条 町長は、災害その他やむを得ない理由により納入義務者の負担能力に変動が生じたときは、この変動の程度に応じて、前条の規定による徴収額を変更することができる。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年6月30日規則第12号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成6年6月30日規則第14号)
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成7年12月28日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の愛川町老人福祉法施行細則の規定は、平成7年7月1日から適用する。
附則(平成12年12月22日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の愛川町老人福祉法施行細則(以下「新規則」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
3 前項の規定にかかわらず、新規則別表第2備考2の規定は、平成12年7月分の費用徴収金額から適用し、同年6月分までの費用徴収金額については、なお従前の例による。
4 新規則別表第1の規定にかかわらず、被措置者が介護保険法(平成9年法律第123号)における要介護認定により、要介護の認定を受け、特別養護老人ホームへ入所申込みを行った者の徴収額については、特例として49,460円を上限額とする。この場合において、当該上限額の適用期間は、特例適用を行った月から1年間とする。
5 前項に規定する上限額を適用した被措置者については、新規則別表第1備考2の規定は適用しないものとする。
6 附則第4項に規定する上限額を適用した被措置者に係る主たる扶養義務者の費用徴収金額の算定に当たっては、当該上限額を適用せずに算定した当該被措置者の費用徴収金額を基準に算定するものとする。
附則(平成17年3月30日規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月15日規則第53号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年11月1日規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第1備考の規定は、平成19年7月1日以後の措置に係る費用について適用し、同日前の措置に係る費用については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月30日規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
(平5規則12・平6規則14・平7年規則15・平12規則32・平19規則15・一部改正)
/養護老人ホーム被措置者/養護委託による被措置者/費用徴収基準
階層 | 対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 |
1 | 270,000円以下 | 0円 |
2 | 270,001円以上 280,000円以下 | 1,000 |
3 | 280,001円以上 300,000円以下 | 1,800 |
4 | 300,001円以上 320,000円以下 | 3,400 |
5 | 320,001円以上 340,000円以下 | 4,700 |
6 | 340,001円以上 360,000円以下 | 5,800 |
7 | 360,001円以上 380,000円以下 | 7,500 |
8 | 380,001円以上 400,000円以下 | 9,100 |
9 | 400,001円以上 420,000円以下 | 10,800 |
10 | 420,001円以上 440,000円以下 | 12,500 |
11 | 440,001円以上 460,000円以下 | 14,100 |
12 | 460,001円以上 480,000円以下 | 15,800 |
13 | 480,001円以上 500,000円以下 | 17,500 |
14 | 500,001円以上 520,000円以下 | 19,100 |
15 | 520,001円以上 540,000円以下 | 20,800 |
16 | 540,001円以上 560,000円以下 | 22,500 |
17 | 560,001円以上 580,000円以下 | 24,100 |
18 | 580,001円以上 600,000円以下 | 25,800 |
19 | 600,001円以上 640,000円以下 | 27,500 |
20 | 640,001円以上 680,000円以下 | 30,800 |
21 | 680,001円以上 720,000円以下 | 34,100 |
22 | 720,001円以上 760,000円以下 | 37,500 |
23 | 760,001円以上 800,000円以下 | 39,800 |
24 | 800,001円以上 840,000円以下 | 41,800 |
25 | 840,001円以上 880,000円以下 | 43,800 |
26 | 880,001円以上 920,000円以下 | 45,800 |
27 | 920,001円以上 960,000円以下 | 47,800 |
28 | 960,001円以上 1,000,000円以下 | 49,800 |
29 | 1,000,001円以上 1,040,000円以下 | 51,800 |
30 | 1,040,001円以上 1,080,000円以下 | 54,400 |
31 | 1,080,001円以上 1,120,000円以下 | 57,100 |
32 | 1,120,001円以上 1,160,000円以下 | 59,800 |
33 | 1,160,001円以上 1,200,000円以下 | 62,400 |
34 | 1,200,001円以上 1,260,000円以下 | 65,100 |
35 | 1,260,001円以上 1,320,000円以下 | 69,100 |
36 | 1,320,001円以上 1,380,000円以下 | 73,100 |
37 | 1,380,001円以上 1,440,000円以下 | 77,100 |
38 | 1,440,001円以上 1,500,000円以下 | 81,100 |
39 | 1,500,001円以上 | (150万円超過額×0.9÷12月)+81,100円(100円未満切捨て) |
備考
1 この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
2 3人部屋入居者については費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。
3 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
4 この表による徴収基準月額が168,100円を超えるときは、当該徴収基準月額は168,100円とする。
5 法第11条第1項第2号及び第2項(特別養護老人ホームに限る。)に規定する特別養護老人ホームへの措置に要する費用に係る法第28条の規定による徴収の額は、法第21条の2の規定に基づき、支弁することを要しないとされた額(介護保険法の規定に基づく給付(以下「保険給付」という。)を受けることができる者でない場合には、これに相当する額)を除いた額(その額を適用すれば生活保護を必要とする状態になる者については、0円)とする。この場合において、措置に要する費用には、特別養護老人ホームにおいて保険給付の対象となる額のほか、食費及び居住費が含まれる。
別表第2(第9条関係)
(平21規則1・全改、平23規則6・平24規則12・一部改正)
扶養義務者費用徴収基準
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給者 | 円 0 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額であるもの | 15,000円以下 | 9,000 |
D2 | 15,001円以上40,000円以下 | 13,500 | |
D3 | 40,001円以上70,000円以下 | 18,700 | |
D4 | 70,001円以上183,000円以下 | 29,000 | |
D5 | 183,001円以上403,000円以下 | 41,200 | |
D6 | 403,001円以上703,000円以下 | 54,200 | |
D7 | 703,001円以上1,078,000円以下 | 68,700 | |
D8 | 1,078,001円以上1,632,000円以下 | 85,000 | |
D9 | 1,632,001円以上2,303,000円以下 | 102,900 | |
D10 | 2,303,001円以上3,117,000円以下 | 122,500 | |
D11 | 3,117,001円以上4,173,000円以下 | 143,800 | |
D12 | 4,173,001円以上5,334,000円以下 | 166,600 | |
D13 | 5,334,001円以上6,674,000円以下 | 191,200 | |
D14 | 6,674,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 |
備考
1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8、同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 この表のD1階層からD14階層までにおける「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)及び平成24年1月26日老発0126第2号厚生労働省老健局長通知「扶養控除廃止にかかる養護老人ホームへの入所措置要件、費用の徴収及び軽費老人ホームA型の利用料の受領に係る取扱いについて」の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、この所得税の額を計算する場合には、次に掲げる規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項、第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄付金に限る。)、第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄付金に限る。)、第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の3の2第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、この表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものとする。
4 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず当該支弁額とする。
5 主たる扶養義務者が他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。
(平12規則32・平17規則7・平28規則6・一部改正)
(平12規則32・平17規則7・平28規則6・一部改正)
(平12規則32・平17規則7・平28規則6・一部改正)
(平12規則32・平17規則7・平28規則6・一部改正)