○愛川町立老人福祉センター条例施行規則

昭和48年3月31日

規則第9号

注 昭和61年1月から条文沿革を注記した。

(平12規則14・一部改正)

(職員)

第2条 老人福祉センターに所長その他所要の職員を置く。

(休所日)

第3条 老人福祉センターの休所日は、次に掲げる日とする。ただし、町長が必要と認めるときは、休所日に開所し、又は臨時に休所することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(昭60規則6・平12規則14・一部改正)

(開所時間)

第4条 老人福祉センターの開所時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、開所時間を延長し、又は短縮することができる。

(利用者)

第5条 条例第3条第3号に規定する特別の理由とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 老人の介護のために同行する者

(2) 老人の福祉を増進することを目的とする事業又は会議等を行う者

(平12規則14・一部改正)

(利用の承認)

第6条 条例第4条第1項に規定する承認は、申出により行うものとする。

(平12規則14・一部改正)

(利用の取消)

第7条 利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が、その利用を取り消ししようとするときは、利用期日前に申し出なければならない。

(平12規則14・一部改正)

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 他人に迷惑を及ぼす騒音又は怒声を発し、若しくは暴力を用いるなどの行為をしないこと。

(3) 許可なく物品を販売しないこと。

(4) 使用した後は、直ちに室内を整理整とんし、清潔の保持に努めること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(平12規則14・旧第9条繰上・一部改正)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(平12規則14・追加)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年4月26日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年9月30日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年1月25日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第14号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

愛川町立老人福祉センター条例施行規則

昭和48年3月31日 規則第9号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和48年3月31日 規則第9号
昭和48年4月26日 規則第1号
昭和57年9月30日 規則第3号
昭和61年1月25日 規則第6号
平成12年3月31日 規則第14号