○愛川町立老人福祉センター条例施行規則
昭和48年3月31日
規則第9号
注 昭和61年1月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、愛川町立老人福祉センター条例(昭和47年愛川町条例第31号。以下「条例」という。)第10条に基づき、条例の施行について必要な事項を定める。
(平12規則14・一部改正)
(職員)
第2条 老人福祉センターに所長その他所要の職員を置く。
(休所日)
第3条 老人福祉センターの休所日は、次に掲げる日とする。ただし、町長が必要と認めるときは、休所日に開所し、又は臨時に休所することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(昭60規則6・平12規則14・一部改正)
(開所時間)
第4条 老人福祉センターの開所時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、開所時間を延長し、又は短縮することができる。
(1) 老人の介護のために同行する者
(2) 老人の福祉を増進することを目的とする事業又は会議等を行う者
(平12規則14・一部改正)
(利用の承認)
第6条 条例第4条第1項に規定する承認は、申出により行うものとする。
(平12規則14・一部改正)
(利用の取消)
第7条 利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が、その利用を取り消ししようとするときは、利用期日前に申し出なければならない。
(平12規則14・一部改正)
(利用者の遵守事項)
第8条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 他人に迷惑を及ぼす騒音又は怒声を発し、若しくは暴力を用いるなどの行為をしないこと。
(3) 許可なく物品を販売しないこと。
(4) 使用した後は、直ちに室内を整理整とんし、清潔の保持に努めること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(平12規則14・旧第9条繰上・一部改正)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
(平12規則14・追加)
附則
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年4月26日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年9月30日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年1月25日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第14号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。