○愛川町母子・父子家庭等福祉手当支給規則
昭和49年3月30日
規則第15号
注 昭和62年3月から条文沿革を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、母子・父子家庭等において児童を養育している者に対し母子・父子家庭等福祉手当(以下「福祉手当」という。)を支給することにより、母子・父子家庭等の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(平24規則11・全改)
(1) 児童 義務教育終了前の子をいう。
(2) 父又は母 妻若しくは夫と死別又は生別し、又は妻若しくは夫の生死が明らかでない者で、児童と同居してこれを養育し、かつ、その生計を維持する者をいう。
(3) 父子又は母子 前2号に掲げる児童及び父又は母の関係のほか、父母に代わって児童を養育等する祖父又は祖母及び児童の関係をいう。
(昭61規則6・平24規則11・一部改正)
(支給要件)
第3条 父子又は母子で毎年4月1日現在、町内に引続き1年以上居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている者に福祉手当を支給する。
(1) 内縁の妻又は夫を有する者で、事実上婚姻関係と同様の事情にある者
(2) 児童が児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条の規定する支給要件に該当し、児童扶養手当を受給していない者
(昭61規則6・平元規則4・平24規則11・平24規則22・一部改正)
(福祉手当の額)
第4条 福祉手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 児童の数が1人の場合 年額10,000円
(2) 児童の数が2人以上の場合 児童の数から1を控除した数に5,000円を乗じて得た額を前号の額に加算した額
(平24規則11・一部改正)
(申請)
第5条 福祉手当の支給を受けようとする者(以下「受給権者」という。)は、愛川町母子・父子家庭等福祉手当支給申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)により毎年6月末日までに町長に提出しなければならない。
2 前項の申請について町長は、必要があると認めるときは、戸籍その他の証明を添付させることができる。
(平24規則11・一部改正)
(昭61規則6・平24規則11・一部改正)
(支給の期日)
第7条 福祉手当は、8月15日(この日が土曜日又は日曜日にあたるときは月曜日)に支給する。
(平元規則16・平24規則11・一部改正)
(失権)
第8条 受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その権利を失う。
(1) 死亡したとき。
(2) 本町に住所を有しなくなったとき。
(3) 第3条第2項に掲げる者となったとき。
(4) その他町長が、福祉手当を支給することが適当でないと認めたとき。
(昭61規則6・平24規則11・一部改正)
(住所等の変更届)
第9条 受給権者がその住所、氏名等を変更したときは、愛川町母子・父子家庭等福祉手当変更届(第4号様式)を町長に提出しなければならない。
(平24規則11・一部改正)
(譲渡等の禁止)
第10条 福祉手当を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(平24規則11・一部改正)
(福祉手当の返還)
第11条 町長は、虚偽の申請又は失権の届出遅滞等により不当に福祉手当の支給を受けたことが判明したときは、福祉手当の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(平24規則11・一部改正)
(経由)
第12条 この規則により町長に提出する申請書及び届出書は、受給権者の居住地を担当する民生委員を経由しなければならない。
附則
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月31日規則第10号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月30日規則第6号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月30日規則第7号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月30日規則第6号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日規則第4号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年6月3日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成元年6月4日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月20日規則第22号)
この規則は、平成24年7月9日に施行する。
(平24規則11・全改)
(平元規則4・平21規則3・平24規則11・一部改正)
(平元規則4・平21規則3・平24規則11・一部改正)
(平元規則4・平21規則3・平24規則11・一部改正)