○社会福祉法人の助成に関する条例

昭和61年6月13日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づく社会福祉法人(以下「法人」という。)の助成について必要な事項を定める。

(平12条例22・一部改正)

(助成の対象)

第2条 助成を受けることができる法人は、本町内で社会福祉事業を行う法人でなければならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(助成の範囲)

第3条 法人に対する助成は、予算の範囲内において行うものとする。

(申請の手続)

第4条 助成を受けようとする法人は、申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 財産目録及び貸借対照表

(4) その他町長が必要と認める書類

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月20日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

社会福祉法人の助成に関する条例

昭和61年6月13日 条例第4号

(平成12年12月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和61年6月13日 条例第4号
平成12年12月20日 条例第22号