○愛川町立小学校及び中学校の施設開放に関する規則

昭和50年7月1日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、愛川町における社会教育その他の公共のために学校の施設を学校教育に支障のない範囲で、一般町民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(平6教委規則9・一部改正)

(教育委員会及び校長の責任)

第2条 学校施設の開放に関する事務は、教育委員会が管理するものとする。

2 この規則の実施に関して、学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、一切の責任を負わないものとする。

(管理員)

第3条 開放学校に、管理員を置く。

2 管理員は、教育委員会の命を受け、学校施設の開放に伴う利用者の危険防止及び施設、設備の管理に当たるものとする。

3 管理員は、教育委員会が任命する。

4 管理員は、非常勤とする。

(運営委員会)

第4条 教育委員会は、開放学校ごとに運営委員会を置く。

2 運営委員会は、開放の日時及び運営について教育委員会に意見を述べるものとする。

3 運営委員会の委員は、校長及び教員、スポーツ推進委員、PTA役員及び青少年団体指導者等関係者のうちから教育委員会が委嘱するものとする。

(平23教委規則3・一部改正)

(開放学校及び開放施設)

第5条 開放学校は、別に定める。

2 団体が行う社会教育その他の公共の利用に供するため、次に掲げる施設を開放する。

(1) 教室

(2) 屋外運動場

(3) 体育館

(4) 剣道場

(5) 柔道場

(6) 卓球場

(7) ミーティングルーム

(平6教委規則9・全改)

(学校開放の日時)

第6条 開放の日時は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、開放学校において特別の事情がある場合は、教育委員会は、開放の日時を別に定めることができる。

(平6教委規則9・一部改正)

(利用者の資格)

第7条 開放施設を利用できる者は、健全な社会教育活動を目的として教育委員会に登録された団体とする。

(平6教委規則9・全改)

(利用の禁止)

第8条 学校施設の開放が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を認めないものとする。

(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための利用その他政治的活動のための利用

(2) もっぱら営利を目的とするための利用

(平6教委規則9・一部改正)

(利用の中止)

第9条 教育委員会は、この規則若しくはこの規則に基づく実施細則又はこれらに基づいて管理員がなす指示に従わない利用者に対して、利用の中止を命ずることができる。

(利用手続)

第10条 開放施設を利用しようとする者は、利用希望日の所定日以前に申請書によって、教育委員会に申請し、あらかじめその許可を得なければならない。

(平6教委規則9・一部改正)

(利用者の弁債責任)

第11条 利用者は、開放学校の施設、設備を故意又は重大な過失によってき損若しくは亡失したときは、弁債の責めを負うものとする。

(平6教委規則9・一部改正)

(様式)

第12条 この規則の規定により使用する書類の様式は、別に定める。

(平6教委規則9・追加)

(この規則の施行に関し必要な事項)

第13条 この規則の実施について必要な事項は、別に定める。

(平6教委規則9・旧第12条繰下)

この規則は、昭和50年7月1日から施行する。

(平成6年3月31日教委規則第9号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日教委規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日教委規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年10月1日以後に使用する町立小学校及び中学校の施設の利用について適用する。

(平成23年9月29日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

(平6教委規則9・全改、平7教委規則2・平14教委規則2・平17教委規則2・一部改正)

施設

小学校

中学校

平日

日曜日 土曜日 祝日 休業日

平日

日曜日 土曜日 祝日 休業日

開放時間

17:30~21:30

9:00~21:30

19:30~21:30

9:00~21:30

備考

1 通常時の使用時間は、1団体2時間以内とし、更に時間を延長する場合は、他の共用団体と協議する。ただし、大会等行事的なものは、この限りでない。

2 特別の事由により終了時間を延長する場合は、前もって教育委員会の許可を得なければならない。ただし、22時までを限度とする。

3 屋外運動場(小学校に限る。)の開放時間は、平日については17時から21時まで、日曜日、土曜日、祝日及び休業日については、9時から21時までとする。ただし、平日の17時から19時までについては、主たる構成員が小学生以下の団体に限り、利用することができるものとする。)

4 屋外運動場(中学校に限る。)の開放時間は、19時から21時までとする。

愛川町立小学校及び中学校の施設開放に関する規則

昭和50年7月1日 教育委員会規則第1号

(平成23年9月29日施行)