○愛川町立第1号公園体育館条例施行規則

昭和62年1月20日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛川町立第1号公園体育館条例(昭和61年愛川町条例第17号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定める。

(平12教委規則3・一部改正)

(開館時間)

第2条 愛川町立第1号公園体育館(以下「体育館」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、愛川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、開館時間を延長し、又は短縮することができる。

(平24教委規則1・一部改正)

(休館日)

第3条 体育館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 火曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは、水曜日(その日も休日に当たるときは、その直後の休日を除いた翌日)

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、同項に規定する休館日に開館し、又は臨時に休館することができる。

(平13教委規則7・一部改正)

(専用使用の申請)

第4条 体育館の施設を専用使用(以下「専用使用」という。)しようとする者は、体育施設使用承認申請書(以下「使用承認申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、使用承認申請書に必要書類を添付させることができる。

3 使用承認申請書は、使用日前6月から使用日前7日までに提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

4 前3項の規定にかかわらず、施設を使用しようとする申請者は、教育委員会が別に定める愛川町スポーツ施設予約システム(以下「予約システム」という。)を利用する方法により申請することができる。

(平12教委規則3・平16教委規則5・一部改正)

(専用使用の承認)

第5条 教育委員会は、前条第1項の申請に基づき使用を承認するときは、体育施設使用承認書を交付するものとする。

2 前項の使用の承認は、申請の順序により行い、申請が同時の場合は、協議又は抽選により決定するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、予約システムを利用する方法により施設の使用申請がされた場合は、教育委員会は、予約システムにより当該使用申請に対する承認を行うことができる。

(平12教委規則3・平16教委規則5・一部改正)

(個人使用の手続)

第6条 専用使用以外の場合で、体育館の施設を個人で使用しようとする者は、愛川町第1号公園体育館個人使用承認申請書を教育委員会に提出しなければならない。ただし、トレーニングルームを頻繁に使用しようとする者は、愛川町第1号公園体育館トレーニングルーム年間使用承認申請書(以下「年間使用申請書」という。)により申請することができる。

2 前項の申請の受付期間は、使用日前6日から使用日まで(年間使用申請書による申請は除く。)とする。

3 教育委員会は、第1項の申請に基づき使用を承認するときは、愛川町第1号公園体育館個人使用承認書を交付するものとする。ただし、年間使用申請書による申請の承認については、愛川町第1号公園体育館トレーニングルーム年間使用承認書を交付するものとする。

(平12教委規則3・平13教委規則7・一部改正)

(使用料の納付時期)

第7条 使用料は、使用の承認を受ける際に納付しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 条例第6条の規定による使用料(照明使用料を除く。)の減免は、次の各号に掲げる場合に、当該各号に定める率により行う。

(1) 町が主催する行事等のため使用するとき。 10割

(2) 町が指導育成を行うことを必要とする関係団体と共催する行事等のために使用するとき。 5割

(3) 町内の福祉関係団体が行事等のため使用するとき。 10割

(4) 町内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所が主催する行事等のため使用するとき。 10割

(5) 町内の社会教育関係団体が主催する大会等のため使用するとき。 5割

2 前項に規定するもののほか、教育委員会が特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

3 前2項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、体育施設使用料減免申請書を教育委員会に提出しなければならない。

4 教育委員会は、前項の申請があった場合において、減免すべき正当な理由があると認めるときは、体育施設使用料減免決定通知書を交付するものとする。

(平6教委規則7・平12教委規則3・一部改正)

(使用料の還付)

第9条 条例第7条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に掲げる場合に、当該各号に定める率により行う。

(1) 災害その他使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)の責めによらない理由により使用できなかったとき。 既納使用料の10割

(2) 使用者(専用使用の場合に限る。以下次条第11条及び第14条において同じ。)が使用を開始する7日前までに使用の取消しの申出をし、教育委員会が相当の理由があると認めたとき。 既納使用料の10割

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が相当の理由があると認めたとき。 既納使用料の5割

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、体育施設使用料還付申請書を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の申請があった場合において、還付すべき正当な理由があると認めるときは、体育施設使用料還付決定通知書を交付するものとする。

(平6教委規則7・平12教委規則3・一部改正)

(取消し又は変更)

第10条 使用者が使用を取り消し、又は使用を変更しようとするときは、使用日の前日までに体育施設使用取消(変更)届を教育委員会に提出しなければならない。

(平12教委規則3・一部改正)

(使用期間等)

第11条 使用者は、施設を引き続き3日を超えて専用使用することはできない。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、この限りでない。

2 施設の使用時間には、準備及び現状に復する時間を含むものとする。

(入館の制限等)

第12条 条例第11条の規定による管理上適当でないと認められる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 伝染性の病気があると明らかに認められる者

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある者

(3) 付添いを要する幼児等で付添人のいない者

(4) 前3号に掲げるもののほか、体育館の管理上支障があると認められる者

(平12教委規則3・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第13条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 定員を超えて入場させないこと。

(2) 承認を受けた施設、附属設備等のほかは、使用しないこと。

(3) 建物等にポスター、看板その他これに類するものを張り付け、又はくぎ類を打ち込まないこと。

(4) 許可なく体育館の器具等を体育館の外へ持ち出さないこと。

(5) 指定場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(6) 危険物又は不潔物を持ち込まないこと。

(7) 騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、体育館の管理上支障がある行為をしないこと。

(整理員の配置)

第14条 使用者は、教育委員会が必要と認めるときは、体育館の使用に際し、体育館の内外の秩序保持のため整理員を置かなければならない。

(係員の職務上の立入り)

第15条 教育委員会は、体育館の管理運営上必要と認めたときは、係員を使用している施設に立ち入らせることができる。この場合において、使用者は、当該係員の立入りを拒むことはできない。

(平12教委規則3・旧第16条繰上)

(使用後の点検)

第16条 使用者は、施設の使用を終了したときは、直ちにその旨を係員に告げ、点検を受けなければならない。

(平12教委規則3・旧第18条繰上)

(様式)

第17条 この規則の規定により使用する書類の様式は、別表のとおりとする。

(平12教委規則3・旧第19条繰上)

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、体育館の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

(平12教委規則3・旧第20条繰上)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、第4条及び第6条(第3項を除く。)の規定は、昭和62年2月15日から施行する。

2 昭和62年4月1日から同年8月14日までの間に係る施設の専用使用に限り、第4条第3項本文の規定の適用については、同項中「使用日前6月」とあるのは「昭和62年2月15日」とする。

(昭和62年3月30日教委規則第5号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日教委規則第1号)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に改正前の愛川町立公民館条例施行規則、愛川町立古民家条例施行規則、愛川町立第1号公園体育館条例施行規則及び愛川町立体育施設条例施行規則の規定により定められた様式の用紙が残存するときは、当該用紙が残存する間、所要の修正をして使用することができる。

(平成6年3月31日教委規則第7号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に使用料減免申請書又は使用料還付申請書を受理しているものに係る減免若しくは還付の率については、改正後の第8条又は第9条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に改正前の愛川町立第1号公園体育館条例施行規則の規定により定められた様式の用紙が残存するときは、当該用紙が残存する間、所要の修正をして使用することができる。

(平成12年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日教委規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年9月27日教委規則第5号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成24年9月1日から施行する。

別表(第17条関係)

(昭61教委規則5・平12教委規則3・平13教委規則7・一部改正)

様式番号

様式の種類

関係条文

第1号様式

体育施設使用承認申請書兼使用料減免申請書

第4条第1項

第8条第3項

第2号様式

体育施設使用承認書兼使用料減免決定通知書

第5条第1項

第8条第4項

第3号様式

愛川町第1号公園体育館個人使用承認申請書

第6条第1項

第4号様式

愛川町第1号公園体育館トレーニングルーム年間使用承認申請書

第6条第1項

第5号様式

愛川町第1号公園体育館個人使用承認書

第6条第3項

第6号様式

愛川町第1号公園体育館トレーニングルーム年間使用承認書

第6条第3項

第7号様式

体育施設使用料還付申請書

第9条第2項

第8号様式

体育施設使用料還付決定通知書

第9条第3項

第9号様式

体育施設使用取消(変更)

第10条

愛川町立第1号公園体育館条例施行規則

昭和62年1月20日 教育委員会規則第1号

(平成24年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和62年1月20日 教育委員会規則第1号
昭和62年3月30日 教育委員会規則第5号
平成3年3月30日 教育委員会規則第1号
平成6年3月31日 教育委員会規則第7号
平成12年3月31日 教育委員会規則第3号
平成13年3月30日 教育委員会規則第7号
平成16年9月27日 教育委員会規則第5号
平成24年3月30日 教育委員会規則第1号