○愛川町社会教育委員設置条例
昭和30年1月15日
条例第7号
注 平成11年3月から条文沿革を注記した。
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定により、本町に社会教育委員を置く。
(委員の定数等)
第2条 社会教育委員の定数は12人とし、任期を2年とする。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験を有する者
3 教育委員会は、任期中においても特別の事由があるときは、委嘱を解くことができる。
4 委員に欠員を生じたときは、補欠委員を委嘱する。
5 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平11条例5・平26条例9・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年9月30日条例第12号)
1 この条例は、昭和31年9月30日から施行する。
2 この条例施行後、委員の増員に伴い最初に委嘱する委員の任期は、愛川町社会教育委員設置条例第2条第1項の規定にかかわらず昭和32年2月10日までとする。
附則(昭和31年12月20日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。
附則(昭和32年4月1日条例第14号)
この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
附則(昭和38年3月27日条例第13号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和47年6月26日条例第9号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(平成11年3月30日条例第5号)抄
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日条例第9号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成25年法律第44号)第15条の規定による改正前の社会教育法(昭和24年法律第207号)の規定に基づき委嘱された委員である者は、この条例による改正後の愛川町社会教育委員設置条例の規定に基づき委嘱されたものとみなし、その任期は、この条例による改正前の愛川町社会教育委員設置条例の規定による任期の残任期間とする。