○愛川町立小学校及び中学校の通学区域並びに就学すべき学校の指定に関する規則

昭和39年12月20日

教委規則第1号

注 昭和59年6月から条文沿革を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、愛川町立小学校及び中学校(以下「町立学校」という。)の通学区域を定めるとともに学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項及び第6条の規定に基づき就学予定者等の就学すべき町立学校を指定することを目的とする。

(通学区域)

第2条 町立学校の通学区域は、別表のとおりとする。

(就学すべき学校の指定)

第3条 就学予定者の就学すべき町立学校は、その者の住所により第2条に規定する別表に基づいて指定する。

2 前項の住所とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の定めるところにより就学予定者及びその保護者(親権を行う者、親権を行う者がないときは未成年後見人をいう。)と同一の世帯に属する届出人が届出た住所をいう。

(平12教委規則2・一部改正)

この規則は、昭和40年1月1日から施行する。

(昭和43年10月5日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年2月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年11月17日教委規則第2号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年2月1日教委規則第3号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和57年1月28日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年1月14日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年6月21日教委規則第1号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年11月24日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年1月30日教委規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(昭59教委規則1・平元教委規則8・平13教委規則1・平19教委規則1・一部改正)

学校名

左欄の通学区域

半原小学校

大字半原(田代小学校通学区域を除く。)

田代小学校

大字田代及び半原のうち字馬渡、塩川添、下細野(124番地から169番地まで、172番地から188番地まで。)並びに角田字海底上、館山、海底下、海底坂上、金山、戸倉、宮上(2,298番地から2,320番地まで。)

高峰小学校

大字三増及び角田(田代及び中津第二小学校通学区域を除く。)並びに中津のうち字北原(1番地の1、3番地の1、4番地の1、62番地の1から63番地の2まで。)

中津小学校

大字中津のうち字楠(288番地の3、289番地の3、290番地の1から290番地の6まで、292番地の1、293番地の1、295番地の1、296番地の1、297番地の1、332番地の1、332番地の4から368番地の2まで、420番地の1から444番地まで、458番地、459番地、467番地、469番地から484番地の2まで。)、字稲荷木(741番地の1から752番地の2まで、752番地の4から753番地の1まで、754番地の3、756番地の3から768番地の1まで、769番地から773番地の1まで、773番地の4から795番地の1まで、795番地の4、797番地の3、798番地の3、799番地の3から800番地の1まで、801番地の3、816番地の3、817番地の3、817番地の6から817番地の9まで、818番地の3、818番地の4)、字太田窪(3,385番地の1から3,393番地の1まで、3,394番地の1から3,396番地の3まで、3,398番地の3、3,399番地の1、3,400番地の1、3,412番地の3、3,414番地の1から3,490番地の2まで。)、字桜台(菅原小学校通学区域を除く。)、字大田(3,317番地の1から3,318番地まで、3,366番地の1から3,367番地の5まで。)並びに字松台、牛尾田、中原、二井、稲荷前、信玄道下、吹上、坂上、蟹沢、十貫田、木之元、溝合、金山、坂本、神明前、若宮、二井坂、南下谷、北下谷、尾山及び大字八菅山、棚沢

中津第二小学校

大字中津のうち字北原(1番地の2から2番地の3まで、3番地の2、3番地の3、4番地の2から61番地の2まで、64番地の1から105番地の1まで、105番地の3から107番地のイまで、108番地の1から109番地の9まで、112番地の1、112番地の3から113番地の1まで、113番地の3、114番地の1、114番地の3から115番地の3まで、120番地の3、151番地の2から200番地の5まで。)並びに字角田境、大塚前、下大塚、大塚、大塚下、七曲及び大字春日台、角田のうち字小沢下原(495番地の2から495番地の4まで、495番地の9、496番地の1、496番地の5、497番地の1、497番地の5、498番地の1、498番地の3、498番地の7、498番地の8、498番地の10から498番地の14まで、499番地の1、511番地の1から511番地の3まで、579番地の1、579番地の5から579番地の11まで。)、字下小沢(585番地から602番地の3まで、604番地から609番地の8まで、612番地の2、612番地の6、612番地の7、612番地の9、612番地の10)

菅原小学校

大字中津のうち字一ツ井、下菅原、上菅原、諏訪前、諏訪東、諏訪、下六倉、上六倉、桜台(4,001番地から4,023番地まで、4,037番地から4,052番地まで、4,079番地から4,106番地まで。)及び字北原、楠、稲荷木、大田、太田窪(中津及び中津第二小学校通学区域を除く区域)

愛川中学校

半原及び田代小学校通学区域

愛川東中学校

中津及び菅原小学校通学区域

愛川中原中学校

高峰及び中津第二小学校通学区域

愛川町立小学校及び中学校の通学区域並びに就学すべき学校の指定に関する規則

昭和39年12月20日 教育委員会規則第1号

(平成19年3月29日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年12月20日 教育委員会規則第1号
昭和43年10月5日 教育委員会規則第2号
昭和46年2月1日 教育委員会規則第3号
昭和48年11月17日 教育委員会規則第2号
昭和50年2月1日 教育委員会規則第3号
昭和57年1月28日 教育委員会規則第1号
昭和59年1月14日 教育委員会規則第1号
昭和59年6月21日 教育委員会規則第1号
平成元年11月24日 教育委員会規則第8号
平成12年3月31日 教育委員会規則第2号
平成13年1月30日 教育委員会規則第1号
平成19年3月29日 教育委員会規則第1号