○愛川町立学校職員の勤務時間の割振りに関する規則

昭和50年6月25日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和32年神奈川県条例第57号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき愛川町立学校に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間の割振りに関し必要な事項を定める。

(勤務時間の割振り)

第2条 職員(非常勤職員を除く。)の勤務時間の割振りは、愛川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。

(平14教委規則2・全改)

(校長の専決)

第3条 前条において教育委員会の行う職員の勤務時間の割振りは、当該職員の所属する学校の長がこれを専決する。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年6月15日から適用する。

2 第2条により割振られた勤務時間の中における休息時間については、教育委員会が別に定めるもののほか、なお従前の例による。

(平成14年3月29日教委規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

愛川町立学校職員の勤務時間の割振りに関する規則

昭和50年6月25日 教育委員会規則第2号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和50年6月25日 教育委員会規則第2号
平成14年3月29日 教育委員会規則第2号