○学校教育法施行細則

平成11年3月31日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)の規定に基づき、愛川町における就学事務の手続に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童生徒等 施行令第4条に規定する児童生徒等をいう。

(2) 保護者 法第16条に規定する保護者をいう。

(3) 就学予定者 施行令第5条第1項に規定する就学予定者をいう。

(4) 視覚障害者等 施行令第5条第1項第1号に規定する視覚障害者等をいう。

(5) 学齢児童 法第18条に規定する学齢児童をいう。

(6) 学齢生徒 法第18条に規定する学齢生徒をいう。

(平20教委規則3・一部改正)

(学齢簿)

第3条 施行令第1条及び施行規則第30条に規定する学齢簿は、第26条に定める様式とする。

第4条 削除

(平23教委規則4)

(入学期日等の通知)

第5条 就学予定者のうち視覚障害者等以外の者について、その保護者に対するその入学期日等の通知及び就学すべき愛川町立小学校又は中学校(以下「小中学校」という。)の指定は、就学通知書により行うものとする。

(平20教委規則3・一部改正)

第6条 前条に規定する入学期日等の通知及び小中学校の指定は、次に掲げる者について準用する。

(1) 新たに学齢簿に記載された児童生徒等(視覚障害者等を除く。)

(2) 施行令第6条の2第2項の規定により都道府県の教育委員会から通知を受けた学齢児童及び学齢生徒

(3) 学齢児童及び学齢生徒のうち視覚障害者等以外の者で小中学校以外の小学校又は中学校に在学し、その全課程を修了する前に退学した者

(4) 小中学校の新設、廃止等により、その就学させるべき小中学校を変更する必要が生じた児童生徒等

(5) 小中学校に在学し、通学区域を異にする町域内での住所の変更をした学齢児童又は学齢生徒

(平20教委規則3・一部改正)

第7条 施行令第7条の規定による小中学校の校長(以下「学校長」という。)への児童生徒等の氏名及び入学期日の通知は、就学者の氏名及び入学期日通知書により行うものとする。

(学校の指定の変更)

第8条 児童生徒等の就学すべき小中学校が指定された後の学校の変更は、その保護者が就学すべき学校の指定変更申立書により愛川町教育委員会(以下「委員会」という。)に申し立てるものとする。

(平20教委規則3・平23教委規則4・一部改正)

第9条 委員会は、施行令第8条の規定により指定した学校の変更を認めたことについて通知しようとするときは、保護者並びに変更前及び変更後の学校長に就学すべき学校の指定変更通知書によりそれぞれ行うものとする。

(平20教委規則3・一部改正)

(区域外就学)

第10条 保護者は、施行令第9条第1項の規定により小中学校以外の小学校又は中学校に就学させようとすることについて届出をしようとするときは、区域外就学届出書を委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、施行令第9条第2項の規定による協議が行われた場合は、その協議書をもって前項の規定による届出があったものとみなす。

第11条 保護者は、他の市町村に住所を有する児童生徒等のうち視覚障害者等以外の者を小中学校に就学させようとするときは、区域外就学願書を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の規定による保護者からの就学を承諾したときは、区域外就学承諾書を当該保護者に交付するとともに、区域外就学承諾通知書により当該児童生徒等の就学すべき学校長に通知するものとする。

(平20教委規則3・一部改正)

(退学の通知)

第12条 学校長は、当該学校に在学する学齢児童又は学齢生徒(他の市町村に住所を有する者を除く。)が退学したときは、速やかに小(中)学校退学通知書を委員会に提出しなければならない。

(視覚障害者等の通知)

第13条 学校長は、施行令第12条第1項の規定により当該学校に在学する学齢児童又は学齢生徒で視覚障害者等になった者があることについて通知しようとするときは、視覚障害者等通知書を委員会に提出しなければならない。

(平20教委規則3・一部改正)

(転入学及び転学)

第14条 学校長は、当該学校に在学する学齢児童又は学齢生徒に転入学又は転学による異動を生じたときは、当該学齢児童又は学齢生徒の氏名、住所等を転入学簿又は転学簿に記録するとともに、学齢児童・生徒の転入学報告書又は学齢児童・生徒の転学報告書を委員会に提出しなければならない。

2 学校長は、当該学校に学齢児童又は学齢生徒が転入学したときは、その者が転入学前に在学していた小学校又は中学校の校長に、入学通知書によりその転入学期日等を通知しなければならない。

3 学校長は、当該学校に在学する学齢児童又は学齢生徒が転学するときは、その保護者に在学証明書を交付しなければならない。

4 学校長は、前項の学齢児童又は学齢生徒に係る転入学をした旨の通知を受けたときは、転学先の小学校又は中学校の校長に当該学齢児童又は学齢生徒の指導要録の写し(転入学により送付を受けた指導要録の写しを含む。)及び進学により送付を受けた指導要録の抄本又は写し並びに健康診断書及び歯の検査票を送付しなければならない。

(出席簿)

第15条 学校長は、当該学校に在学する学齢児童又は学齢生徒の出席状況を、出席簿により明らかにしておかなければならない。

(児童生徒数等異動報告)

第16条 学校長は、当該学校に在学する学齢児童又は学齢生徒の毎月1日(4月は5日)の在籍状況等を、小・中学校児童・生徒数等報告書により10日までに委員会に報告しなければならない。

(指導要録の作成等)

第17条 学校長は、当該学校に在学する学齢児童又は学齢生徒の学籍、出欠、学習等の状況を指導要録に記録しておかなければならない。

2 学校長は、当該学校に在学する学齢児童又は学齢生徒が進学したときは、当該学齢児童又は学齢生徒の指導要録の抄本又は写しを作成し、これを進学先の校長に送付しなければならない。

(出席不良の通知)

第18条 学校長は、施行令第20条の規定により当該学校に在学する学齢児童又は学齢生徒の出席状況が良好でない場合について通知をしようとするときは、出席不良通知書を委員会に提出しなければならない。

(出席の督促)

第19条 委員会は、施行令第21条の規定により出席の督促をしようとするときは、出席督促通知書により行うものとする。

(猶予等の願い出等)

第20条 保護者は、施行規則第34条の規定により就学義務の猶予又は免除を願い出ようとするときは、就学義務の猶予・免除願書を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の規定による保護者からの願い出に対し、就学義務を猶予し、又は免除するときは、保護者に就学義務の猶予・免除通知書をもって通知しなければならない。

(平20教委規則3・一部改正)

(就学義務発生の届出)

第21条 保護者は、就学義務を猶予された期間中又は免除された後に、当該猶予又は免除の理由がなくなったことにより就学義務を生じたときは、速やかに就学義務発生届出書を委員会に提出しなければならない。

(課程の修了及び卒業の認定)

第22条 小中学校における各学年の課程の修了(以下「課程の修了」という。)及び全課程の修了(以下「卒業」という。)の認定は、当該学校長が行う。

2 学校長は、卒業の認定をした者に卒業証書を授与しなければならない。

(全課程修了者の通知)

第23条 学校長は、施行令第22条の規定により当該学校の全課程を修了した者の氏名等について通知しようとするときは、全課程修了者通知書を委員会(当該全課程修了者が他の市町村に住所を有する場合にあっては、当該市町村の教育委員会)に提出しなければならない。

(原学年への留め置き)

第24条 学校長は、当該学校に在籍する児童又は生徒のうち課程の修了又は卒業を認めることができないと認定した者については、原学年に留め置くことができる。

2 学校長は、前項に規定する措置を行ったときは、速やかにその旨を委員会に報告しなければならない。

(外国人の就学等)

第25条 外国人の子女を小中学校に就学させようとする保護者は、就学申請書により委員会に申請するものとする。

2 委員会は、前項の規定による申請に対し外国人の子女の就学を許可するときは、その保護者には就学通知書により、指定をした学校長には就学者の氏名及び入学期日通知書によりそれぞれ通知しなければならない。

3 前2項に規定するもののほか、外国人の子女の就学については、教育長が別に定める。

(様式)

第26条 この規則の規定により使用する書類は、別表のとおりとし、その様式は別に定める。

(委任)

第27条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日前に旧規則の規定によりされた通知その他の行為は、この規則の相当規定によりされた通知その他の行為とみなす。

4 この規則施行の際現に旧規則の規定により定められた様式が残存するときは、当該様式が残存する間、所要の修正をして使用することができる。

(平成20年3月28日教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年11月1日教委規則第4号)

この規則は、平成23年11月7日から施行する。

別表(第26条関係)

(平20教委規則3・平23教委規則4・一部改正)

様式番号

様式の種類

関係条文

第1号様式

学齢簿

第3条

第4号様式

就学通知書

第5条

第5号様式

就学者の氏名及び入学期日通知書

第7条第25条

第6号様式

就学すべき学校の指定変更申立書

第8条

第7号様式

就学すべき学校の指定変更通知書(保護者用)

第9条

第8号様式の1

就学すべき学校の指定変更通知書(変更前学校用)

第9条

第8号様式の2

就学すべき学校の指定変更通知書(変更後学校用)

第9条

第9号様式

区域外就学届出書

第10条

第10号様式

区域外就学願書

第11条

第11号様式

区域外就学承諾書(保護者用)

第11条

第12号様式

区域外就学承諾通知書(学校用)

第11条

第13号様式

(中)学校退学通知書

第12条

第14号様式

視覚障害者等通知書

第13条

第15号様式

転入学簿

第14条

第16号様式

転学簿

第14条

第17号様式

学齢児童・生徒の転入学報告書

第14条

第18号様式

学齢児童・生徒の転学報告書

第14条

第19号様式

入学通知書

第14条

第20号様式

在学証明書

第14条

第21号様式

出席簿(小学校用)

第15条

第22号様式

出席簿(中学校用)

第15条

第23号様式

小・中学校児童・生徒数等報告書

第16条

第24号様式

小学校児童指導要録(学籍に関する記録)

第14条第17条

第25号様式

小学校児童指導要録(指導に関する記録)

第14条第17条

第26号様式

中学校生徒指導要録(学籍に関する記録)

第14条第17条

第27号様式

中学校生徒指導要録(指導に関する記録)

第14条第17条

第28号様式

出席不良通知書

第18条

第29号様式

出席督促通知書

第19条

第30号様式

就学義務の猶予・免除願書

第20条

第31号様式

就学義務の猶予・免除通知書

第20条

第32号様式

就学義務発生届出書

第21条

第33号様式

卒業証書(小学校用)

第22条

第34号様式

卒業証書(中学校用)

第22条

第35号様式

全課程修了者通知書

第23条

第36号様式

就学申請書(外国人用)

第25条

第37号様式

就学通知書(外国人用)

第25条

学校教育法施行細則

平成11年3月31日 教育委員会規則第2号

(平成23年11月7日施行)