○愛川町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則

昭和35年6月22日

教委規則第1号

注 昭和61年3月から条文沿革を注記した。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、愛川町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 学年、学期及び休業

(学年及び学期)

第2条 学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて、次の3学期とする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

3 前項の規定にかかわらず、校長は、教育上必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、別に学期を定めることができる。

(平17教委規則3・一部改正)

(休業日)

第3条 学校の休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業 4月1日から4月4日まで

(4) 夏季休業 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業 12月25日から翌年1月7日まで

(6) 学年末休業 3月26日から3月31日まで

(7) 前各号に定めるもののほか、愛川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定した日又は校長が特に休業を必要と認め、あらかじめ教育委員会の承認を得た日

2 前項の規定にかかわらず、校長は、前条第3項の規定により別に学期を定めるときは、教育委員会の承認を得て、別に休業日を定めることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、校長は、教育上必要があるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、同項に規定する休業日に授業を行うことができる。 

(平4教委規則4・平7教委規則1・平14教委規則1・平17教委規則3・平21教委規則6・一部改正)

(振替授業)

第4条 校長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、授業日と休業日を、または休業日と授業日をそれぞれ振り替えることができる。

(1) 運動会、学芸会等恒例の学校行事を行う場合

(2) 教育委員会に届け出た場合

(平4教委規則4・平13教委規則2・一部改正)

(臨時休業)

第5条 校長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、臨時に授業を行わないことができる。

(1) 非常変災その他急迫の事情がある場合

(2) 教育の実施上特に必要と認め、教育委員会に届け出た場合

2 前項第1号の理由により授業を行わないときは、直ちにその事情を教育委員会に連絡しなければならない。

(平13教委規則2・一部改正)

第3章 教育活動

(教育課程の編成)

第6条 学校の教育課程は、学習指導要領の基準により、校長が編成する。

2 校長は、前項の教育課程を編成したときは、学年開始後、速やかに次の事項を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 各教科及び道徳の学年別授業時数

(2) 特別活動の種類及びその授業時数

(高等学校との連携及び教育課程の協議)

第6条の2 愛川町立中学校においては、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第75条の規定に基づき、神奈川県立愛川高等学校と連携することにより、当該高等学校における教育との一貫性に配慮した教育を施すものとする。

2 前項の場合において、当該中学校において教育課程を編成するときは、あらかじめ当該高等学校と協議するものとする。

(平21教委規則1・追加)

(校外行事)

第7条 教育活動の一環として行う修学旅行、対外競技、水泳、キャンプその他の校外行事は、その安全性、経費等を考慮しなければならない。

2 校長は、前項の校外行事を実施するときは、教育委員会の定めるところにより、教育委員会に届け出るものとする。

(平13教委規則2・一部改正)

(出席停止)

第8条 教育委員会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、その保護者に対して、児童生徒の出席停止を命ずることができる。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、校長に対して意見の具申を求めることができる。

3 教育委員会は、出席停止を命ずる場合、理由及び期間など所定の事項を記載した文書を保護者に交付しなければならない。

4 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。

(平14教委規則1・全改)

第4章 教材の取扱い

(教材の選定)

第9条 校長は、学校において教科書(教科書の発行に関する臨時措置法(昭和23年法律第132号)第2条に規定する教科書をいう。以下同じ。)以外の教材(以下「教材」という。)を使用するに当たっては、適切と認めたものを選定するものとする。

2 教材の選定に当たっては、児童生徒の保護者の経済的負担について、特に考慮しなければならない。

(準教科書の届出)

第10条 校長は、教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)については、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(平13教委規則2・一部改正)

(教材の届出)

第11条 校長は、学年若しくは学級全員又は特定の集団全員の教材として、次の各号に掲げるものを計画的、継続的に使用しようとするときは、教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本

(2) 各種学習帳の類

(平13教委規則2・一部改正)

第5章 分掌組織及び職員

(分掌組織)

第12条 校長は、調和のとれた学校運営が行われるよう、校務を分掌する組織を定めるものとする。

2 校長は、前項の組織として、次に掲げる事項のうち必要な事項を分掌する組織(以下「グループ」という。)を編制するものとする。ただし、第8号に係る事項にあっては、学校運営上必要があると認める学校に限るものとする。

(1) 教務に関する事項

(2) 地域との連携等に関する事項

(3) 児童生徒の指導に関する事項

(4) 児童生徒の進路指導に関する事項

(5) 児童生徒の健康等に関する事項

(6) 情報管理その他の総務に関する事項

(7) 学校の管理運営に関する事項

(8) 学年の教育活動に関する事項

3 校長は、前項の規定によりグループを編制する場合は、複数の事項を一のグループにおいて分掌させることができる。

4 グループを統括する者は、第14条の5第1項に規定する総括教諭をもって充てる。

5 校長は、グループを編制した場合は、グループを統括する総括教諭その他必要な事項を学年開始後、速やかに教育長に報告しなければならない。

(平15教委規則2・平17教委規則3・一部改正)

第13条 削除

(平17教委規則3)

(教科等の担任職員)

第14条 校長は、教科又は学級を担任する職員その他の校務を担任する職員を決定するものとする。

2 校長は、前項の決定をしたときは、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(平15教委規則2・平17教委規則3・一部改正)

(企画会議)

第14条の2 学校に企画会議を置く。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

2 企画会議は、校長が招集し、主宰する。

3 企画会議は、校長が所掌する校務を補助するため、学校運営上の重要事項に関する企画立案等を行う。

4 企画会議は、校長、教頭、第14条の5第1項に規定する総括教諭及び校長が必要と認める者により構成する。

5 前各項に規定するもののほか企画会議について必要な事項は、校長が定める。

(平17教委規則3・追加)

(職員会議)

第14条の3 校長の職務の円滑な執行に資するため、学校に職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が招集し、主宰する。

3 職員会議においては、学校の運営方針、教育活動その他の校務に関する事項のうち校長が必要と認めるものについて、校長の指示伝達、所属職員からの意見の聴取、所属職員相互の意見交換等を行う。

4 前3項に規定するもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。

(平13教委規則2・追加、平17教委規則3・旧第14条の2繰下)

(学校評議員)

第14条の4 学校に学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、教育活動の実施、学校又は地域社会の連携等学校の運営に関し意見を述べ、助言を行うものとする。

3 学校評議員は、教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、当該学校の校長の推薦により教育委員会が委嘱する。

(平13教委規則2・追加、平17教委規則3・旧第14条の3繰下)

(学校評価)

第14条の4の2 校長は、学校の教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 前項の評価を行うに当たっては、校長は、学校の実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

3 校長は、第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童生徒の保護者その他の学校関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

4 校長は、第1項の規定による評価の結果及び前項の規定により評価を行った場合における結果を教育委員会に報告するものとする。

(平20教委規則2・追加)

(総括教諭)

第14条の5 学校に総括教諭を置き、主幹教諭をもって充てる。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

2 総括教諭は、教諭、養護教諭又は栄養教諭のうちから、神奈川県教育委員会が任命する。

3 総括教諭は、児童・生徒の教育、養護又は栄養の指導及び管理をつかさどり、校長の監督を受け、次に掲げる職務を行う。

(1) 校長及び教頭の学校運営の補佐に関すること。

(2) グループの総括に関すること。

(3) 教諭等の職務遂行能力の向上に関すること。

4 教育委員会は、前項各号に掲げるもののほか、総括教諭に特定の職務を行わせることができる。

(平17教委規則3・追加、平20教委規則4・一部改正)

(司書教諭)

第14条の6 学級の数が12以上の学校に司書教諭を置くものとする。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館に関する専門的事項を掌理する。

3 司書教諭は、司書教諭の講習を修了した教諭をもって充て、校長が決定するものとする。

4 校長は、前項の規定により司書教諭を決定したときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(平17教委規則3・追加、平20教委規則4・旧第14条の7繰上)

(学校栄養主査)

第15条 学校に学校栄養主査を置くことができる。

2 学校栄養主査は、校長の監督を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項を掌理する。

(昭60教委規則4・一部改正)

(学校栄養主任技師)

第16条 学校に学校栄養主任技師を置くことができる。

2 学校栄養主任技師は、校長の監督を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項を処理する。

(昭60教委規則4・全改)

(事務主幹)

第17条 学校に事務主幹を置くことができる。

2 事務主幹は、校長の監督を受け、学校事務を処理し、及び特に重要な特定の学校事務を掌理する。

(昭60教委規則4・全改)

(総括事務主査)

第18条 学校に総括事務主査を置くことができる。

2 総括事務主査は、校長の監督を受け、学校事務を処理し、及び重要な特定の学校事務を掌理する。

(昭60教委規則4・追加)

(事務主査)

第19条 学校に事務主査を置くことができる。

2 事務主査は、校長の監督を受け、学校事務を処理し、及び特定の学校事務を掌理する。

(昭60教委規則4・追加)

(主任事務主事)

第20条 学校に主任事務主事を置くことができる。

2 主任事務主事は、校長の監督を受け、学校事務を処理する。

(昭60教委規則4・追加)

(その他の職)

第21条 学校に第15条から前条までに規定する職のほか、別表の左欄に掲げる職を置くことができ、その職務は、同表の当該右欄に定めるとおりとする。

(昭60教委規則4・旧第18条繰下・一部改正)

(職の発令)

第22条 第14条の5の規定により設けられた職は教諭又は養護教諭のうちから、第15条から前条までの規定により設けられた職は学校栄養職員又は事務職員のうちから任命権者が命ずる。

(昭60教委規則4・旧第19条繰下、平17教委規則3・一部改正)

(学校用務員)

第23条 学校に学校用務員を置くことができる。

2 学校用務員は、校長の監督を受け、学校の環境の整備その他の用務に従事する。

(昭60教委規則4・旧第20条繰下)

(休暇)

第24条 職員(校長を含む。以下同じ。)の休暇(無給休暇を除く。)の承認又は届出の受理については、次の各号に定めるところによる。

(1) 校長の休暇が3日を超える場合は愛川町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が行う。

(2) 学校の業務の正常な運営に支障を来すおそれのある場合は、教育委員会の意見を聞いて校長が行う。

(3) 前各号以外の場合は、校長が行う。

(昭60教委規則4・旧第21条繰下)

(出張)

第25条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、その日数が5日を超える場合は、あらかじめ教育長の指示を受けなければならない。

2 校長の宿泊を要する出張は、前項の規定にかかわらず、教育長が命ずる。

(昭60教委規則4・旧第22条繰下)

第6章 施設、設備等の管理

(施設等の管理)

第26条 校長は、学校の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を総括し、その整備保全に努めなければならない。

2 施設及び設備の管理の分担は、校長が定める。

3 前2項に規定するもののほか、施設及び設備の使用、保全等については、教育委員会が定める。

(昭60教委規則4・旧第23条繰下)

(施設等の利用)

第27条 校長は、学校の施設又は設備を社会教育その他の公共のために利用させることができる。

2 前項の場合において、4日以上にわたり利用させ、又は異例なものについて利用させる場合は、あらかじめ、教育委員会の指示を受けなければならない。

(平6教委規則4・追加)

(施設等の滅失、き損)

第28条 校長は、学校の施設若しくは設備の全部又は一部が滅失し、又はき損したときは、速やかに教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。

(昭60教委規則4・旧第24条繰下、平6教委規則4・旧第27条繰下)

(宿日直等)

第29条 校長は、学校の施設、設備、書類等の保全、外部等との連絡、文書の収受及び校内の監視のため、教育委員会が雇用した職員に宿日直を命じ、又は教育委員会が定めるところにより、当該職員に代えて警備を委託することができる。

2 前項に規定するもののほか、校長は、非常変災その他急迫な事情への対処等特定の目的のため、所属職員に宿日直を命ずることができる。

(昭60教委規則4・旧第25条繰下、平6教委規則4・旧第28条繰下)

第7章 雑則

(事故の報告)

第30条 校長は、職員又は児童、生徒に関し重要と認められる事故が発生した場合は、直ちにその事情を教育委員会に連絡するとともに、文書をもって、その詳細を報告しなければならない。

(昭60教委規則4・旧第26条繰下、平6教委規則4・旧第29条繰下)

(委任)

第31条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。

(昭60教委規則4・旧第27条繰下、平6教委規則4・旧第30条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月30日から適用する。

2 この規則施行の際、従前の例によりなされた手続きその他の行為は、この規則にてい触しない限り、それぞれこの規則の各相当規定にもとづいてなされた者とみなす。

3 この規則施行の際、現にこの規則の定める職に相当する職にある者は、別に辞令を発せられない限り、この規則の定めるところにより、それぞれの職に命ぜられた者とみなす。

(昭和40年12月18日教委規則第2号)

1 この規則は、昭和41年1月1日から施行する。

2 愛川町立学校組織規則(昭和30年愛川町教育委員会規則第8号)は、廃止する。

(昭和43年4月30日教委規則第1号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月20日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年2月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和50年12月24日教委規則第5号)

この規則は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和53年10月20日教委規則第2号)

1 この規則は、昭和53年10月21日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に定められている校務を分掌する組織及び主任等については、新たに校長が定め、又は決定する場合を除き、昭和54年3月31日までの間、改正後の愛川町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第12条第1項の規定により定められ、又は改正後の規則第14条第1項の規定により決定されたものとみなす。この場合において、現に改正後の規則第13条に規定する教務主任、学年主任、保健主任、生徒指導主任又は進路指導主任の職務に相当する職務を命ぜられている者は、それぞれ同条に規定する教務主任、学年主任、保健主任、生徒指導主任又は進路指導主任とみなす。

(昭和61年3月25日教委規則第4号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成4年6月30日教委規則第4号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成6年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年1月25日教委規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年2月28日教委規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日教委規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日教委規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年5月28日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の愛川町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月21日教委規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第21条関係)

(昭60教委規則4・一部改正)

職務

学校栄養技師

校長の監督を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。

事務主事

校長の監督を受け、学校事務をつかさどる。

愛川町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則

昭和35年6月22日 教育委員会規則第1号

(平成22年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和35年6月22日 教育委員会規則第1号
昭和40年12月18日 教育委員会規則第2号
昭和43年4月30日 教育委員会規則第1号
昭和48年4月20日 教育委員会規則第1号
昭和50年2月1日 教育委員会規則第2号
昭和50年12月24日 教育委員会規則第5号
昭和53年10月20日 教育委員会規則第2号
昭和61年3月25日 教育委員会規則第4号
平成4年6月30日 教育委員会規則第4号
平成6年3月31日 教育委員会規則第4号
平成7年1月25日 教育委員会規則第1号
平成13年2月28日 教育委員会規則第2号
平成14年3月29日 教育委員会規則第1号
平成15年3月31日 教育委員会規則第2号
平成17年12月28日 教育委員会規則第3号
平成20年3月28日 教育委員会規則第2号
平成20年5月28日 教育委員会規則第4号
平成21年3月31日 教育委員会規則第1号
平成21年12月21日 教育委員会規則第6号