○愛川町立学校設置条例

昭和39年3月27日

条例第48号

注 昭和59年6月から条文沿革を注記した。

(設置)

第1条 本町に、小学校及び中学校を設置する。

(平6条例9・全改)

(小学校の名称及び位置)

第2条 小学校の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(平6条例9・全改)

(中学校の名称及び位置)

第3条 中学校の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。

(平6条例9・全改)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 愛川町立教育施設使用条例(昭和38年愛川町条例第12号)は、廃止する。

(昭和43年6月29日条例第8号)

この条例は、昭和43年7月1日から施行する。

(昭和46年3月30日条例第24号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年6月30日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年6月30日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月31日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年6月25日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年11月20日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年9月25日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年11月1日条例第7号)

1 この条例は、昭和58年1月1日から施行する。

(昭和59年6月30日条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年12月25日条例第18号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月25日条例第10号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年3月25日条例第9号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平6条例9・全改)

名称

位置

愛川町立半原小学校

愛川町半原2,201番地

愛川町立田代小学校

愛川町田代500番地

愛川町立高峰小学校

愛川町三増767番地

愛川町立中津小学校

愛川町中津544番地

愛川町立中津第二小学校

愛川町春日台2丁目9番地1号

愛川町立菅原小学校

愛川町中津1,103番地

別表第2(第3条関係)

(平6条例9・全改)

名称

位置

愛川町立愛川中学校

愛川町田代1,395番地

愛川町立愛川東中学校

愛川町中津1,400番地

愛川町立愛川中原中学校

愛川町角田210番地

愛川町立学校設置条例

昭和39年3月27日 条例第48号

(平成6年3月25日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和39年3月27日 条例第48号
昭和43年6月29日 条例第8号
昭和46年3月30日 条例第24号
昭和47年6月30日 条例第10号
昭和48年6月30日 条例第9号
昭和50年3月31日 条例第33号
昭和51年6月25日 条例第3号
昭和53年11月20日 条例第13号
昭和56年9月25日 条例第8号
昭和57年11月1日 条例第7号
昭和59年6月30日 条例第2号
昭和61年12月25日 条例第18号
平成元年3月25日 条例第10号
平成6年3月25日 条例第9号