○愛川町教育委員会職員の職の設置等に関する規則

昭和57年11月17日

教委規則第4号

注 昭和62年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第18条及び第31条の規定に基づき、教育委員会職員の職の設置及び職員の種類等について必要な事項を定める。

(平27教委規則4・一部改正)

(職員の種類)

第2条 法第18条及び第31条の規定により置かれる職員の種類は、指導主事、事務職員、技術職員、技能員及び用務員とする。

(平2教委規則1・平2教委規則2・平8教委規則2・平19教委規則5・平27教委規則4・一部改正)

(事務局の職等)

第3条 教育委員会事務局(以下「事務局」という。)に教育次長を、課に課長を、室に室長を置く。

2 前項に定めるもののほか、教育委員会が必要と認めるときは、参事、専任主幹、主幹、副主幹、主査、主任主事、主任技師、主任栄養士及び主任学芸員を置くことができる。

3 教育次長は、教育長を補佐し、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 参事は、上司の命を受け、総括的かつ重要困難な業務を掌理する。

5 課長及び室長は、上司の命を受け、課及び室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

6 専任主幹は、上司の命を受け、課長又は室長を補佐し、課又は室の特に重要困難な特定事務を掌理し、所属職員を指揮監督し、課長又は室長が不在のときは、その職務を代理する。

7 主幹は、上司の命を受け、課長又は室長及び直属の上司を補佐し、課又は室の分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督し、課長又は室長及び直属の上司が不在のときは、その職務を代理する。

8 指導主事は、上司の命を受け、学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務を掌理する。

9 副主幹は、上司の命を受け、課長又は室長及び直属の上司を補佐し、課の又は室の分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

10 主査は、上司の命を受け、直属の上司を補佐し、指定業務を掌理する。

11 主任主事、主任技師、主任栄養士及び主任学芸員は、上司の命を受け、直属の上司を補佐し、分掌事務又は技術に従事する。

(昭61教委規則3・昭62教委規則1・平元教委規則2・平2教委規則1・平5教委規則2・平8教委規則2・平10教委規則4・平27教委規則4・一部改正)

(教育機関の職等)

第4条 愛川町教育委員会事務局及び関係機関の組織等に関する規則(昭和30年愛川町教育委員会規則第4号。以下「組織規則」という。)第4条及び第5条に規定する教育機関に館長を、組織規則第7条に規定する教育機関に館長を、組織規則第8条の2に規定する教育機関に所長を置く。

2 前項に定めるもののほか、教育委員会が必要と認めるときは、主幹、副主幹、主査、主任主事、主任司書及び主任技師を置くことができる。

3 館長及び所長は、当該教育機関の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 主幹及び技幹は、上司の命を受け、館長を補佐し、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督し、館長が不在のときは、その職務を代理する。

5 副主幹は、上司の命を受け、直属の上司を補佐し、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

6 主査は、上司の命を受け、直属の上司を補佐し、指定業務を掌理する。

7 主任主事、主任司書及び主任技師は、上司の命を受け、直属の上司を補佐し、分掌事務又は技術に従事する。

(昭61教委規則3・昭62教委規則1・平元教委規則2・平5教委規則2・平10教委規則4・平13教委規則5・平21教委規則5・令4教委規則2・一部改正)

(その他の職)

第5条 前2条に規定する職のほか、教育委員会が必要と認めるときは、別表職の欄に掲げる職を置くことができる。

2 別表に掲げる職にある者は、上司の命を受け、それぞれ事務若しくは技術又は労務に従事する。

(昭61教委規則3・一部改正)

(職にあてる職員)

第6条 第3条及び第4条の規定によって設けられた職には、指導主事、事務職員又は技術職員をもってあてる。

2 前条の規定によって設けられた職には、別表職員の種類の欄に掲げる職員をもってあてる。

(平2教委規則1・平8教委規則2・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年1月1日から施行する。

(昭和62年3月30日教委規則第3号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日教委規則第1号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年7月30日教委規則第2号)

この規則は、平成2年8月1日から施行する。

(平成4年3月25日教委規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日教委規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日教委規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日教委規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日教委規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年9月30日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

7 在任特例期間においては、第7条の規定による改正後の愛川町教育委員会職員の職の設置等に関する規則の規定(第3条の改正規定に限る。)は適用せず、同条の規定による改正前の愛川町教育委員会職員の職の設置等に関する規則の規定(第3条の改正規定に限る。)は、なおその効力を有する。

(令和4年3月30日教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(昭61教委規則3・平2教委規則2・平4教委規則2・平6教委規則3・平8教委規則1・平10教委規則4・平19教委規則5・平21教委規則5・一部改正)

機関名

職員の種類

事務局

社会教育主事 主事

事務職員

学芸員

事務職員

技師 栄養士

技術職員

社会教育主事補 主事補

事務職員

技師補

技術職員

技能作業員 校務作業員 調理作業員

用務員

文化会館

半原公民館

中津公民館

公民館主事 主事

事務職員

技師

技術職員

司書

事務職員

主事補 司書補

事務職員

技師補

技術職員

第1号公園体育館

主事

事務職員

主事補

事務職員

技手

技能員

庁務作業員

用務員

田代運動公園

主事

事務職員

主事補

事務職員

技手

技能員

庁務作業員

用務員

三増公園

主事

事務職員

主事補

事務職員

技手

技能員

庁務作業員

用務員

郷土資料館

主事

事務職員

学芸員

事務職員

主事補

事務職員

愛川町教育委員会職員の職の設置等に関する規則

昭和57年11月17日 教育委員会規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和57年11月17日 教育委員会規則第4号
昭和62年3月30日 教育委員会規則第3号
昭和63年3月31日 教育委員会規則第1号
平成元年3月31日 教育委員会規則第2号
平成2年3月30日 教育委員会規則第1号
平成2年7月30日 教育委員会規則第2号
平成4年3月25日 教育委員会規則第2号
平成5年3月31日 教育委員会規則第2号
平成6年3月31日 教育委員会規則第3号
平成8年3月25日 教育委員会規則第1号
平成8年3月29日 教育委員会規則第2号
平成10年3月31日 教育委員会規則第4号
平成13年3月30日 教育委員会規則第5号
平成19年3月30日 教育委員会規則第5号
平成21年3月31日 教育委員会規則第5号
平成27年9月30日 教育委員会規則第4号
令和4年3月30日 教育委員会規則第2号