○愛川町教育委員会公印規程

昭和58年1月1日

教委告示第10号

(趣旨)

第1条 愛川町教育委員会並びに愛川町立学校及び学校以外の教育機関等の公印については、別に定めるものを除くほか、この告示の定めるところによる。

(昭62教委告示1・一部改正)

(公印の種類及び用途)

第2条 公印は、庁印及び職印の2種類とし、庁印は庁名をもって発する文書に、職印は職名をもって発する文書に用いる。

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、書体、寸法、用途等は、別表第1のとおりとし、そのひな型は、別表第2のとおりとする。

(公印管理者)

第4条 公印の取扱い、保管その他の公印に関する事務の責任者として公印管理者(以下「管理者」という。)を置く。

2 管理者は、別表第1のとおりとする。

3 管理者は、公印を慎重に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう堅固な容器に納め、原則として錠を施し、これを庁外に携行してはならない。

(昭62教委告示1・一部改正)

(公印取扱者)

第5条 管理者の事務を補佐するため、公印取扱者(以下「取扱者」という。)を置く。

2 取扱者は、管理者が所属職員のうちから任免する。

3 取扱者は、管理者の命を受け、公印に関する事務に従事する。

(昭62教委告示1・全改)

(公印使用の手続)

第6条 公印を使用しようとするときは、決裁済みの文書(以下「原議」という。)を管理者又は取扱者(以下「管理者等」という。)に提示しなければならない。

2 管理者等は、提示を受けた原議を審査照合し、公文書として適当なものであると認めるときは、原議の所定欄に承認印を押すものとする。ただし、文書の性質上その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(昭62教委告示1・追加)

(公印の新調、改刻及び廃止)

第7条 公印の新調、改刻又は廃止をしようとするときは、公印新調等申請書により教育長の承認を受けなければならない。

2 公印の新調又は改刻をしようとするときは、左横書の書体とする。

(昭62教委告示1・追加、平元教委告示4・一部改正)

(告示)

第8条 公印の新調、改刻又は廃止をしたときは、速やかに公印の名称、使用開始又は廃止の年月日並びに新調及び改刻の場合にあっては印影その他必要な事項を告示するものとする。

(昭62教委告示1・追加)

(公印の登録)

第9条 教育総務課長は、公印台帳を備え、これにすべての公印を登録し、新調、改刻又は廃止の都度必要事項を記載しておかなければならない。

(昭62教委告示1・追加、平元教委告示4・平10教委告示4・一部改正)

(印影の刷り込み)

第10条 一時に、かつ、大量に公印の押印を必要とする文書は、公印印影印刷承認申請書により教育総務課長の承認を得て、公印の押印に代えて、公印の印影を刷り込むことができる。

(昭62教委告示1・追加、平元教委告示4・平10教委告示4・一部改正)

(様式)

第11条 この告示の規定により使用する書類の様式は、別に定める。

(昭62教委告示1・追加)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(昭和61年3月25日教委告示第11号)

この告示は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年4月1日教委告示第1号)

この告示は、公表の日から施行する。

(昭和63年5月25日教委告示第3号)

この告示は、昭和63年6月1日から施行する。

(平成元年3月31日教委告示第4号)

この告示は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日教委告示第4号)

この告示は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日教委告示第4号)

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

(平成27年9月30日教委告示第10号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中(以下「在任特例期間」という。)においては、この告示による改正後の愛川町教育委員会公印規程の規定は適用せず、この告示による改正前の愛川町教育委員会公印規程の規定は、なおその効力を有する。

別表第1(第3条、第4条関係)

(昭60教委告示11・昭62教委告示1・昭63教委告示3・平元教委告示4・平5教委告示4・平10教委告示4・平27教委告示10・一部改正)

(1) 庁印

公印番号

公印の名称

ひな型番号

書体

寸法(ミリメートル)

個数

用途

管理者

1

愛川町教育委員会印

1

てん書

方24

1

委員会名をもってする文書

教育総務課長

2

愛川町立何々小学校印

2

てん書

方45

6

小学校名をもってする文書

当該所管機関の長

3

愛川町立何々中学校印

3

てん書

方45

3

中学校名をもってする文書

当該所管機関の長

4

愛川町文化会館印

4

てん書

方21

1

文化会館名をもってする文書

館長

(2) 職印

公印番号

公印の名称

ひな型番号

書体

寸法(ミリメートル)

個数

用途

管理者

1

愛川町教育委員会教育長印

1

てん書

方18

1

教育長名をもってする文書

教育総務課長

2

専用愛川町教育委員会教育長印

2

てん書

方18

1

教育長名をもって発する文書

第1号公園体育館主幹又は副主幹

3

愛川町教育委員会教育長職務代理者印

3

てん書

方18

1

教育長職務代理者執務のとき教育長印に準じて用いる

教育総務課長

4

愛川町立何々小学校長印

4

てん書

方20

6

小学校長名をもってする文書

当該所管機関の長

5

愛川町立何々小学校長職務代理者印

5

てん書

方20

6

小学校長職務代理者執務のとき小学校長印に準じて用いる。

当該所管機関の長

6

愛川町立何々中学校長印

6

てん書

方20

3

中学校長名をもってする文書

当該所管機関の長

7

愛川町立何々中学校長職務代理者印

7

てん書

方20

3

中学校長職務代理者執務のとき中学校長印に準じて用いる。

当該所管機関の長

8

愛川町文化会館長印

8

てん書

方18

1

館長名をもってする文書

館長

別表第2(第3条関係)

(昭62教委告示1・全改、昭63教委告示3・平5教委告示4・平27教委告示10・一部改正)

(1) 庁印

1

2

3

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4

 

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(2) 職印

1

2

3

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4

5

6

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7

8


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愛川町教育委員会公印規程

昭和58年1月1日 教育委員会告示第10号

(平成27年9月30日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和58年1月1日 教育委員会告示第10号
昭和61年3月25日 教育委員会告示第11号
昭和62年4月1日 教育委員会告示第1号
昭和63年5月25日 教育委員会告示第3号
平成元年3月31日 教育委員会告示第4号
平成5年3月31日 教育委員会告示第4号
平成10年3月30日 教育委員会告示第4号
平成27年9月30日 教育委員会告示第10号