○非常勤の公民館長に対する事務委任規則

平成7年10月30日

教委規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛川町教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則(昭和57年愛川町教育委員会規則第1号)第4条の規定により、教育長に委任された事務の一部を非常勤の公民館長(以下「公民館長」という。)に委任することに関し必要な事項を定める。

(公民館長に委任する事務)

第2条 教育長は、次に掲げる事務を公民館長に委任する。

(2) 条例第9条に規定する公民館の使用承認の取消し等に関する事務

(異例事態の処理)

第3条 公民館長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育長の決定にかからしめることができる。

この規則は、平成7年11月1日から施行する。

非常勤の公民館長に対する事務委任規則

平成7年10月30日 教育委員会規則第8号

(平成7年10月30日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成7年10月30日 教育委員会規則第8号