○非常勤の公民館長に対する事務委任規則
平成7年10月30日
教委規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、愛川町教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則(昭和57年愛川町教育委員会規則第1号)第4条の規定により、教育長に委任された事務の一部を非常勤の公民館長(以下「公民館長」という。)に委任することに関し必要な事項を定める。
(公民館長に委任する事務)
第2条 教育長は、次に掲げる事務を公民館長に委任する。
(1) 愛川町立公民館条例(昭和57年愛川町条例第7号。以下「条例」という。)第5条に規定する公民館の使用の承認に関する事務
(2) 条例第9条に規定する公民館の使用承認の取消し等に関する事務
(異例事態の処理)
第3条 公民館長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育長の決定にかからしめることができる。
附則
この規則は、平成7年11月1日から施行する。