○愛川町教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則

昭和57年6月25日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛川町教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づく委任及び専決その他事務処理に関し、必要な事項を定める。

(平27教委規則4・一部改正)

(付議事項)

第2条 次の各号に掲げる事項は、委員会の会議に付さなければならない。

(1) 教育行政の運営に関する基本方針の決定に関すること。

(2) 委員会規則及び規程の制定又は改廃に関すること。

(3) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。

(4) 教育予算その他議会の議決を経るべき事案についての町長に対する意見の申し出に関すること。

(5) 学校その他の教育機関の設置、廃止及び位置又は名称の変更の決定に関すること。

(6) 県費負担教職員たる校長及び教頭の任免その他の進退の内申に関すること。

(7) 委員会事務局及び学校その他の教育機関の職員(県費負担教職員を含む。)の研修、服務その他の人事の一般方針に関すること。

(8) 愛川町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年愛川町条例第24号)第1条に規定する教育関係の非常勤職員(教育委員会委員を除く。)の任免又は委嘱に関すること。

(9) 1件500万円以上の学校その他の教育機関の用に供する財産(以下「教育財産」という。)の取得及び移管並びに処分についての町長に対する申し出に関すること。

(10) 1件500万円以上の工事の計画の策定に関すること。

(11) 重要な教育財産の用途若しくは目的の変更又は廃止に関すること。

(12) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれの変更に関すること。

(13) 学齢児童生徒の就学すべき学校の指定変更に関するもののうち特に必要な事項

(14) 教科用図書の採択に関すること。

(15) 町指定文化財の指定及びその解除に関すること。

(16) 付属機関に対する諮問及び付属機関の答申又は建議に関すること。

(17) 訴訟、不服の申し立てその他の争訟に関すること。

(18) 重要な儀式及び表彰に関すること。

(19) 異例かつ重要な事件の処理に関すること。

2 前項各号に掲げる事項の処理について、急施その他やむを得ない事情があるときは、教育長が、その事務を臨時に代理することができる。

3 教育長は、前項の規定により事務を臨時に代理したときは、次に開かれる委員会の会議に報告し、承認を求めなければならない。

(平20教委規則5・平27教委規則4・一部改正)

(専決)

第3条 教育長は、前条に規定するものを除き、次の各号に掲げる事項を専決することができる。

(1) 委員会事務局、学校その他の教育機関の職員及びこれに準ずる職員の任免に関すること。

(2) 県費負担教職員の任免その他の進退の内申に関すること。

(3) 告示、公告、訓令及び指令に関すること。

(4) 情報公開に係る審査請求の処理(受理を除く。)に関すること。

(5) 個人情報の開示又は訂正に係る審査請求の処理(受理を除く。)に関すること。

2 前項に規定する事項を専決したときは、教育長は委員会に報告しなければならない。

(平11教委規則7・平16教委規則3・平28教委規則4・一部改正)

(委任)

第4条 前2条に定める事項以外の事項は、教育長に委任する。

2 教育長は、前項の規定により委任された事項で重要なものの管理及び執行の状況を委員会の会議において報告しなければならない。

3 前項の規定による報告は、当該報告すべき事項について処理したときその他適当な時期に行うものとする。

(平28教委規則4・一部改正)

(異例事態の処理)

第5条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを委員会の会議に付すことができる。

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年7月1日から施行する。

(旧規則の廃止)

2 愛川町教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和31年愛川町教育委員会規則第6号)は、廃止する。

(平成11年6月25日教委規則第7号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成16年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成16年9月1日から施行する。

(平成20年3月28日教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年9月30日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

6 在任特例期間においては、第6条の規定による改正後の愛川町教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則の規定(第2条第1項中第6号を削り、第7号を第6号とし、第8号から第20号までを1号ずつ繰り上げる改正規定に限る。)は適用せず、同条の規定による改正前の愛川町教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則の規定(第2条第1項中第6号を削り、第7号を第6号とし、第8号から第20号までを1号ずつ繰り上げる改正規定に限る。)は、なおその効力を有する。

(平成28年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

愛川町教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則

昭和57年6月25日 教育委員会規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和57年6月25日 教育委員会規則第1号
平成11年6月25日 教育委員会規則第7号
平成16年3月30日 教育委員会規則第3号
平成20年3月28日 教育委員会規則第1号
平成27年9月30日 教育委員会規則第4号
平成28年3月31日 教育委員会規則第4号