○愛川町教育委員会傍聴人規則

昭和31年10月1日

教委規則第4号

第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所、職業その他教育長の必要と認める事項を告げて、教育長の許可を受けなければならない。

(平27教委規則4・一部改正)

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴をすることができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者

(3) 写真機及び録音機の類を携帯している者。ただし、委員長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(4) 前各号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者

(平12教委規則4・平27教委規則4・一部改正)

第3条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙をすること。

(5) 帽子をかぶること。ただし、特に教育長の許可を受けた者については、この限りでない。

(6) 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をすること。

(平27教委規則4・一部改正)

第4条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(平27教委規則4・一部改正)

第5条 本規則に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

(平27教委規則4・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月20日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年9月30日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

5 在任特例期間においては、第5条の規定による改正後の愛川町教育委員会傍聴人規則の規定は適用せず、同条の規定による改正前の愛川町教育委員会傍聴人規則の規定は、なおその効力を有する。

愛川町教育委員会傍聴人規則

昭和31年10月1日 教育委員会規則第4号

(平成27年9月30日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月1日 教育委員会規則第4号
平成12年12月20日 教育委員会規則第4号
平成27年9月30日 教育委員会規則第4号