○愛川町教育委員会会議規則

昭和31年10月1日

教委規則第3号

第1章 会議

(平27教委規則4・旧第2章繰上)

第1条 会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(平27教委規則4・旧第3条繰上)

第2条 会議は、教育長が必要と認めるとき、又は委員2人以上の者から書面で、会議に付議すべき事件を示して、請求があったとき招集する。

(平27教委規則4・旧第4条繰上・一部改正)

第3条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件を、あらかじめ各委員に通知して行う。

2 会議の招集を行った場合には、教育長は、直ちに会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件を告示するものとする。

(平27教委規則4・旧第5条繰上・一部改正)

第4条 委員は、招集の当日指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

(平27教委規則4・旧第6条繰上・一部改正)

第5条 開会及び閉会は、教育長が行う。

(平27教委規則4・旧第7条繰上・一部改正)

第6条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前回議事録の承認

(3) 教育長の報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

(平27教委規則4・旧第8条繰上・一部改正)

第7条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は会議にはかって、これを議題としなければならない。

(平27教委規則4・旧第9条繰上・一部改正)

第8条 動議を提出し、又は討論をしようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言する者を指名するものとする。

(平27教委規則4・旧第10条繰上・一部改正)

第9条 一議題の審議中は、他の議題について発言することができない。

(平27教委規則4・旧第11条繰上)

第10条 教育委員会に対して、請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において、事情を述べることができる。

(平27教委規則4・旧第12条繰上・一部改正)

第11条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議にはかって採決しなければならない。

(平27教委規則4・旧第13条繰上・一部改正)

第12条 教育長は順次、各委員の賛否の意見を求めて採決する。

2 教育長は、必要があると認めるときは、会議にはかって記名又は無記名の投票によって採決することができる。

(平27教委規則4・旧第14条繰上・一部改正)

第13条 修正の動議は、原案に先だって可否を決する。

2 修正の動議が数箇あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。

(平27教委規則4・旧第15条繰上)

第14条 会議は、教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、その決議により秘密会としたときは、この限りでない。

2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。

(平27教委規則4・旧第16条繰上・一部改正)

第15条 この章に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、教育長が会議にはかって定める。

(平27教委規則4・旧第17条繰上・一部改正)

第2章 議事録

(平27教委規則4・旧第3章繰上・改称)

第16条 会議の次第は、議事録に記載しなければならない。

(平27教委規則4・旧第18条繰上・一部改正)

第17条 議事録は、教育長が事務局職員の中からを指名してこれを作成させる。

2 議事録には、教育長及び出席委員並びにこれを調製した職員が署名しなければならない。

(平27教委規則4・旧第19条繰上・一部改正)

第18条 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 教育長及び出席委員の氏名

(3) 委員及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議題となった動議を提出した者の氏名

(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨

(8) 議決事項

(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

(平27教委規則4・旧第20条繰上・一部改正)

第19条 議事録に記載した事項に関して、委員中に異議があるときは、教育長は、これを会議にはかって決定する。

(平27教委規則4・旧第21条繰上・一部改正)

第20条 この章に定めるもののほか、議事録について必要な事項は、教育長が会議にはかって定める。

(平27教委規則4・旧第22条繰上・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年9月30日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

4 在任特例期間においては、第4条の規定による改正後の愛川町教育委員会会議規則の規定は適用せず、同条の規定による改正前の愛川町教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。

愛川町教育委員会会議規則

昭和31年10月1日 教育委員会規則第3号

(平成27年9月30日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月1日 教育委員会規則第3号
平成27年9月30日 教育委員会規則第4号