○愛川町教育委員会規則等の公布に関する規則
昭和31年10月1日
教委規則第5号
注 昭和59年7月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公布について定める。
(昭59教委規則3・平27教委規則4・一部改正)
(公布)
第2条 規則等は、会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則等を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して教育長が署名するものとする。
3 規則等の公布は、愛川町掲示場設置規程(昭和53年愛川町告示第14号)に定める掲示場に掲示してこれを行う。
(昭59教委規則3・平27教委規則4・一部改正)
(施行期日)
第3条 規則等は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(昭59教委規則3・一部改正)
(公布方法の準用)
第4条 第2条第3項の規定は、規則等を除き教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告に準用する。
(昭59教委規則3・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 愛川町教育委員会公告式規則(昭和30年愛川町教育委員会規則第3号)は、廃止する。
附則(昭和59年7月20日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月30日教委規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 在任特例期間においては、第3条の規定による改正後の愛川町教育委員会規則等の公布に関する規則の規定(第2条の改正規定に限る。)は適用せず、同条の規定による改正前の愛川町教育委員会規則等の公布に関する規則の規定(第2条の改正規定に限る。)は、なおその効力を有する。