○愛川町財政状況の作成及び公表に関する条例
昭和30年8月12日
条例第46号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政状況」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
第2条 財政状況の公表は、毎年5月1日及び11月1日に行なうものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に財政状況を公表することができないときは、町長は、事故のやんだときから1箇月以内において、その期日を定めて公表しなければならない。
第3条 前条第1項の規定により、5月1日に公表する財政状況においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、且つ、財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の概況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(5) その他町長において必要と認める事項
3 町長は、財政事情の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付しなければならない。
第4条 財政状況の公表は、町公告式条例(昭和30年愛川町条例第2号)の定めるところにより行なう。
2 財政状況は、前項の規定によるの外、何人も公表の日から6箇月間役場において閲覧することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。