○愛川町補助金の交付等に関する規則

昭和55年3月28日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的な事項に関し、必要な事項を定める。

(平21規則4・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは、町が町以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。

(1) 補助金

(2) 利子補給金

(3) その他町長が必要と認めるもの

2 この規則において「補助事業」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この規則において「補助事業者」とは、補助事業を行う者をいう。

(平21規則4・一部改正)

(補助金等の交付の対象)

第3条 補助金等は、町長が公益上必要があると認める事務又は事業を行う者に対し、予算の範囲内においてその施行に必要な経費の全部又は一部について交付する。

(交付の申請)

第4条 補助金等の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業に係る事業計画書及び収支予算書

(2) 工事の施行にあっては、実施設計書

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、町長は、前項各号の書類のうち必要がないと認めるものについては、その添付を省略させることができる。

(平21規則4・一部改正)

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、必要に応じて現地調査等を行うものとする。

2 前項の規定による審査等の結果、補助金等を交付すべきものと認めたときは、補助金等交付決定通知書により通知するものとする。

(平21規則4・一部改正)

(交付の条件等)

第6条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要な条件を付し、又は指示をするものとする。

(平21規則4・一部改正)

(申請の取下げ)

第7条 補助金等の交付の申請をした者は、第5条の規定による補助金等の交付決定通知を受けた場合において、決定内容又は前条の規定により付された条件若しくは指示によりがたいと認めたときは、町長の定める期日までに文書をもって申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付決定は、なかったものとみなす。

(平21規則4・一部改正)

(事業計画の変更)

第8条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく補助事業計画変更申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。

(1) 補助金等の充当予算を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完成しないとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、遅滞なくその原因及びこれに対する措置を文書をもって町長に報告しなければならない。

3 町長は、第1項の申請書の提出があった場合又は前項の報告があった場合には、補助金等の交付の決定を取り消し、又は変更することができる。

4 町長は、前項の規定により変更を認めたときは、補助事業変更承認通知書により通知するものとする。

(平21規則4・一部改正)

(補助金等の交付)

第9条 補助金等は、補助事業者が補助事業を完了した後において交付するものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、補助事業の完了前に補助金等の全部又は一部を交付することができる。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、当該補助事業を完了したとき(廃止の承認を受けたときを含む。)又は補助金等の交付を受けた年度が終了したときは、町長が定める期日までに補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。

(1) 補助事業に係る収支決算書

(2) その他町長が必要と認める書類

(平21規則4・一部改正)

(交付決定の取消し)

第11条 町長は、補助事業について次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。

(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。

(3) 第13条本文の規定に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、補助事業に関し、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は町長の指示に従わなかったとき。

(平21規則4・一部改正)

(補助金等の返還)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(1) 第8条第3項の規定により補助金等の交付の決定を変更し、交付額が減額になった場合

(2) 第8条第3項又は前条の規定により補助金等の交付の決定を取り消した場合

(平21規則4・一部改正)

(財産の処分の制限)

第13条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を町長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が、補助金等の全部に相当する金額を町に納付した場合並びに補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が別に定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で町長が指定するもの

(3) その他補助金等の交付の目的を達成するために特に必要があると認め、町長が指定するもの

(平21規則4・一部改正)

(書類の整備等)

第14条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え付け、整備し、5年間保存しなければならない。

(平21規則4・一部改正)

(立入検査等)

第15条 町長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するために必要があるときは、補助事業者に補助事業に関する報告を求め、又は職員を補助事業者の事務所、事業所等に立ち入らせ、補助事業に係る帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(暴力団等の排除)

第16条 町長は、愛川町暴力団排除条例(平成23年愛川町条例第16号。以下この条において「条例」という。)第8条の規定により、補助事業から暴力団を排除するため、神奈川県警察本部(警察法(昭和29年法律第162号)第47条第1項の規定により神奈川県に置かれた警察本部をいう。)に、補助金等の交付を受けようとする者又は交付決定を受けた者が条例第2条第2号に掲げる暴力団又は同条第3号に掲げる暴力団員(以下「暴力団等」という。)に該当するか否かの照会を行うことができる。

2 町長は、前項の照会により、補助金等の交付を受けようとする者が暴力団等に該当することが判明したときは、当該暴力団等に補助金等を交付する決定をしない。

3 町長は、第1項の照会により、補助金等の交付決定を受けた者が暴力団等に該当すると判明したときは、当該暴力団等に係る補助金等の交付の決定を取り消し、又は既に交付されている補助金等の返還を命ずることができる。

(平24規則8・追加)

(委任)

第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平24規則8・旧第16条繰下)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

愛川町補助金の交付等に関する規則

昭和55年3月28日 規則第5号

(平成24年4月1日施行)