○愛川町基金条例
昭和57年3月30日
条例第20号
注 昭和60年3月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 本町が設置する基金については、法令その他別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
第2条 削除
(平14条例4)
(種類及び目的)
第3条 基金の種類及び設置の目的は、次の表に掲げるとおりとする。
基金の種類 | 設置の目的 |
財政調整基金 | 財政の健全な運営に資するための資金に充てる。 |
国民健康保険財政調整基金 | 国民健康保険財政の健全な運営に資するための資金に充てる。 |
文化・スポーツ振興基金 | 文化及びスポーツの振興を図るための資金に充てる。 |
ハートピア基金 | 社会福祉の増進を図る事業の資金に充てる。 |
介護保険事業運営基金 | 介護保険事業の健全な運営に資するための資金に充てる。 |
公共施設整備基金 | 公共施設の整備、改修及び解体撤去等の資金に充てる。 |
いのちを守る基金 | 感染症に係る地域経済対策、予防対策等の資金に充てる。 |
(昭59条例17・昭61条例20・昭62条例8・昭63条例5・平元条例18・平2条例1・平4条例7・平6条例4・平10条例4・平12条例5・平14条例4・平18条例11・平19条例8・平21条例7・平22条例5・平30条例4・令2条例13・一部改正)
第4条 削除
(平14条例4)
(積立て及び処分)
第5条 基金の積み立て及び処分の額は、それぞれ毎会計年度の一般会計歳入歳出予算、国民健康保険特別会計歳入歳出予算及び介護保険特別会計歳入歳出予算の定めるところによる。
(平12条例5・平14条例4・一部改正)
(管理)
第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第7条 基金の運用から生ずる収益は、毎会計年度の一般会計歳入歳出予算、国民健康保険特別会計歳入歳出予算及び介護保険特別会計歳入歳出予算に計上してその基金に繰り入れるものとする。
(平12条例5・平14条例4・一部改正)
(繰替運用)
第8条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
(他の条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 愛川町財政調整基金条例(昭和40年愛川町条例第7号)
(2) 愛川町教育施設整備基金条例(昭和51年愛川町条例第5号)
(3) 愛川町国民年金印紙購入基金条例(昭和49年愛川町条例第13号)
附則(昭和58年12月24日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月30日条例第17号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月28日条例第20号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年12月18日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年9月16日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年9月25日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月25日条例第1号)
この条例中美化プラント建設基金の項を削る改正規定は平成2年3月26日から、文化・スポーツ振興基金の項を加える改正規定は平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月25日条例第7号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月25日条例第4号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日条例第4号)
この条例中公園整備基金の項、教育施設整備基金の項、排水施設整備基金の項及び斎場・火葬場建設基金の項を削る改正規定は平成10年3月31日から、消防庁舎建設基金の項を加える改正規定は平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日条例第5号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日条例第4号)
この条例は、平成14年6月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日条例第4号)
この条例は、平成30年4月2日から施行する。
附則(令和2年5月11日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。