○愛川町職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成4年3月30日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛川町職員の給与に関する条例(昭和30年愛川町条例第19号。以下「条例」という。)第14条の2(愛川町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成28年愛川町条例第2号。以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第19条の規定に基づき、職員の管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定める。

(平22規則7・平28規則9・一部改正)

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 条例第14条の2第3項第1号及び第2号の規則で定める額は、別表のとおりとする。

2 条例第14条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間(選挙事務に係る勤務にあっては3時間)を超える場合の勤務とする。

3 条例第14条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした場合は、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当は、支給しない。

(平5規則9・平8規則14・平11規則6・平16規則11・平18規則10・平22規則7・平28規則9・一部改正)

(支給の方法)

第3条 管理職員特別勤務手当は、月の初日から末日までを計算期間とし、当月分を翌月の給料支給定日に支給する。

2 管理職員特別勤務手当は、前項に規定する事項を除き、給料の支給方法に準じて支給する。

(実績簿及び整理簿)

第4条 任命権者は、管理職員特別勤務手当実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、職員の管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第9号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年11月29日規則第14号)

この規則は、平成8年12月1日から施行する。

(平成11年3月15日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日規則第11号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成28年3月31日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平28規則9・追加、令3規則4・一部改正)

(1) 任期付職員条例第7条第1項に規定する特定任期付職員以外の職員

管理職員特別勤務手当を支給する職員の職

条例第14条の2第3項第1号の規則で定める額

条例第14条の2第3項第2号の規則で定める額

部長及びこれに相当する職

10,000円

5,000円

参事、課長、担当課長、技監及びこれらに相当する職

9,000円

4,500円

専任主幹、専任技幹及びこれらに相当する職

8,000円

4,000円

主幹、技幹及びこれらに相当する職

7,000円

3,500円

副主幹、副技幹及びこれらに相当する職

6,000円

3,000円

(2) 任期付職員条例第7条第1項に規定する特定任期付職員

管理職員特別勤務手当を支給する職員

条例第14条の2第3項第1号の規則で定める額

条例第14条の2第3項第2号の規則で定める額

任期付職員条例第7条第1項の給料表の5号給を受ける職員

10,000円

5,000円

任期付職員条例第7条第1項の給料表の2号給、3号給及び4号給を受ける職員

8,000円

4,000円

任期付職員条例第7条第1項の給料表の1号給を受ける職員

6,000円

3,000円

愛川町職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成4年3月30日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成4年3月30日 規則第6号
平成5年3月31日 規則第9号
平成8年11月29日 規則第14号
平成11年3月15日 規則第6号
平成16年3月30日 規則第11号
平成18年3月31日 規則第10号
平成22年3月31日 規則第7号
平成28年3月31日 規則第9号
令和3年3月31日 規則第4号