○愛川町職員の管理職手当の支給に関する規則

昭和49年3月30日

規則第9号

注 昭和60年12月から条文沿革を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、愛川町職員の給与に関する条例(昭和30年愛川町条例第19号。以下「条例」という。)第14条及び第20条の規定に基づき、職員の管理職手当の支給に関し必要な事項を定める。

(令5規則10・一部改正)

(管理職の指定)

第2条 条例第14条第1項に規定する管理又は監督の地位にある職員のうち、任命権者が指定する職は、別表に掲げるとおりとする。

(昭60規則5・昭61規則1・昭61規則8・平18規則10・一部改正)

(手当の月額)

第3条 前条に規定する職員に支給する管理職手当の月額は、別表に掲げる職の区分に対応する額とする。

2 次の各号に掲げる職員の管理職手当の月額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により定められた管理職手当の月額に、それぞれ当該各号に定める数を乗じて得た額とする。

(1) 愛川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年愛川町条例第2号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等 同項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

(2) 勤務時間等条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員 同項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

(3) 勤務時間等条例第2条第4項に規定する任期付短時間勤務職員 同項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

3 前項の規定による管理職手当の月額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額をもって管理職手当の月額とする。

(平22規則7・全改、令5規則10・一部改正)

(条例附則第4項の規定により給与が減ぜられて支給される職員の支給額)

第4条 条例附則第4項の規定により給与が減ぜられて支給される職員の管理職手当の額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定による額に100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(平22規則22・追加)

(支給方法)

第5条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(平18規則10・旧第3条繰下、平22規則22・旧第4条繰下)

(管理職手当を支給しない場合)

第6条 職員が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、その月の管理職手当は、支給しない。

(1) 外国に出張中の場合

(昭60規則5・平7規則8・一部改正、平18規則10・旧第4条繰下、平22規則22・旧第5条繰下)

(委任規定)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。

(平18規則10・旧第5条繰下、平22規則22・旧第6条繰下)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和60年12月26日規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の愛川町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月30日規則第8号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第8号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第9号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年9月30日規則第19号)

この規則は、平成元年10月1日から施行する。

(平成2年3月31日規則第7号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日規則第7号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第9号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日規則第9号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第10号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第5号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月25日規則第11号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月15日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(愛川町職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則の一部改正)

2 愛川町職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則(平成4年愛川町規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年3月24日規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第17号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(愛川町職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則の一部改正)

2 愛川町職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則(平成4年愛川町規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 愛川町職員の給与に関する条例(昭和30年愛川町条例第19号。以下「条例」という。)第14条の規定により管理職手当を支給される職員のうち、この規則による改正後の愛川町職員の管理職手当の支給に関する規則(以下「新規則」という。)第3条の規定による管理職手当の額が経過措置基準額(愛川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年愛川町条例第2号)第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等にあっては、当該経過措置基準額に同項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当(条例附則第4項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、規則第4条の規定による管理職手当)のほか、新規則第3条の規定による管理職手当と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(条例附則第4項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の75

(2) 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 100分の50

(3) 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで 100分の25

(平22規則22・一部改正)

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) 施行日の前日に属していた職務の級より下位の級に属する職員以外の職員 同日にその者が受けていた管理職手当の額

(2) 施行日の前日に属していた職務の級より下位の級に属する職員 同日にその者が当該下位の級に降格したとした場合にその者が受けることとなる管理職手当の額

(3) その他特別の事情があると認められる職員 前2号の規定に準じて町長が定める額

(愛川町職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則の一部改正)

4 愛川町職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則(平成4年愛川町規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年11月30日規則第22号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(改正後の愛川町職員の管理職手当の支給に関する規則における暫定再任用職員に関する経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員(愛川町職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年愛川町条例第12号)附則第10条に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定を適用する。

別表(第3条関係)

(平22規則7・全改、令3規則4・一部改正)

管理職手当の月額

部長及びこれに相当する職

84,300円

参事及びこれに相当する職

78,400円

課長、担当課長、技監及びこれらに相当する職

69,800円

専任主幹、専任技幹及びこれらに相当する職

65,200円

主幹、技幹及びこれらに相当する職

56,700円

副主幹、副技幹及びこれらに相当する職

40,500円

愛川町職員の管理職手当の支給に関する規則

昭和49年3月30日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和49年3月30日 規則第9号
昭和60年12月26日 規則第5号
昭和61年4月1日 規則第1号
昭和62年3月30日 規則第8号
昭和63年3月31日 規則第8号
平成元年3月31日 規則第9号
平成元年9月30日 規則第19号
平成2年3月31日 規則第7号
平成4年3月30日 規則第7号
平成5年3月31日 規則第9号
平成6年3月30日 規則第9号
平成7年3月31日 規則第8号
平成7年3月31日 規則第10号
平成9年3月31日 規則第5号
平成10年3月25日 規則第11号
平成11年3月15日 規則第6号
平成12年3月24日 規則第7号
平成13年3月30日 規則第3号
平成16年3月31日 規則第17号
平成18年3月31日 規則第10号
平成22年3月31日 規則第7号
平成22年11月30日 規則第22号
令和3年3月31日 規則第4号
令和5年3月30日 規則第10号