○愛川町職員の時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給に関する規則

平成6年3月30日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛川町職員の給与に関する条例(昭和30年愛川町条例第19号。以下「条例」という。)第11条及び第13条の規定に基づき、職員の時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給に関し必要な事項を定める。

(時間外勤務手当の支給割合)

第2条 条例第11条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第11条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第11条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第11条第2項に規定する規則で定める時間は、1週間の勤務時間のうち、条例第13条に規定する休日勤務手当の支給された時間とする。

3 条例第11条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(平7規則8・平13規則1・一部改正)

(休日勤務手当の支給割合)

第3条 条例第13条第2項前段の規則で定める割合は、100分の135とする。

(平22規則9・旧第3条繰下、平23規則3・旧第4条繰上)

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、時間外勤務手当及び休日勤務手当に関し必要な事項は、町長が定める。

(平22規則9・追加、平23規則3・旧第5条繰上)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

愛川町職員の時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給に関する規則

平成6年3月30日 規則第11号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成6年3月30日 規則第11号
平成7年3月31日 規則第8号
平成13年3月30日 規則第1号
平成22年3月31日 規則第9号
平成23年3月31日 規則第3号