○愛川町職員の通勤手当に関する規則
昭和33年6月30日
規則第6号
注 平成3年12月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 愛川町職員の給与に関する条例(昭和30年愛川町条例第19号。以下「条例」という。)第9条の規定による通勤手当の支給については、この規則の定めるところによる。
(平16規則10・一部改正)
(平3規則13・一部改正)
(確認及び決定)
第3条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を定期乗車券等の提示を求める等の方法により確認しなければならない。この場合において、条例第9条第1項第1号に該当する職員のうち、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に定める程度の身体障害のため歩行することが著しく困難であって交通機関等を利用してその運賃等を負担することが常例とする職員にあっては、あわせて医師の診断書を提出させその事実を確認しなければならない。
2 任命権者は、職員が条例第9条第1項の職員たる要件を具備するときは、速やかにその者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
(平3規則13・平16規則10・一部改正)
(運賃等相当額の算出基準)
第4条 条例第9条第3項第1号に規定する運賃等相当額(以下「運賃等相当額」という。)は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第9条第6項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価格
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(平16規則10・全改)
(短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)
第5条 条例第9条第3項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は100分の50とする。
(平16規則10・全改、平20規則5・一部改正)
(併用者の区分及び支給額)
第6条 条例第9条第3項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第3項第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第9条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが、自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第3項第1号及び第2号に定める額
(2) 条例第9条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。次号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が同条第3項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額
(3) 条例第9条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額が同条第3項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額
(平16規則10・全改、平18規則8・一部改正)
2 支給単位期間に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
(平16規則10・追加)
(支給の始期及び終期)
第8条 通勤手当は、職員に新たに条例第9条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日、その者に通勤手当の月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合には、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給を開始し、又は支給額を改定する。
2 新たに通勤手当の支給を開始し、又はその支給額を増額して改定する場合において、届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、前項の規定にかかわらず、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給を開始し、又はその支給額を改定する。
3 通勤手当は、職員が条例第9条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって支給を終わる。
(平16規則10・追加)
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第9条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、又は地公法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
(平16規則10・追加)
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうち6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 1箇月
(平16規則10・追加)
2 月の中途において地公法第28条第2項の規定により休職にされ、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は地公法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(平16規則10・追加)
(支給できない場合)
第12条 条例第9条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間に係る通勤手当は、支給することができない。
(平16規則10・追加)
(事後の確認)
第13条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第9条第1項の職員たる要件を具備するかどうか、通勤手当の額が適正であるかどうか等を、定期乗車券等の提示を求め、又は通勤事情を実地に調査する等の方法により随時、確認するものとする。
(平3規則13・一部改正、平16規則10・旧第6条繰下・一部改正)
(様式)
第14条 この規則の規定により使用する書類の様式は、別に定める。
(平3規則13・追加、平16規則10・旧第7条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和39年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年3月分の通勤手当の支給から適用する。
附則(昭和41年3月14日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年3月1日から適用する。
附則(昭和44年6月30日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和48年12月10日規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和48年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、条例第9条第1項の職員たる要件を具備する期間がある者に関する第2条の規定の適用については、第2条中「すみやかに」とあるのは「この規則の施行の日以後すみやかに」とする。
附則(平成3年12月25日規則第13号)
1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。
2 改正後の愛川町職員の通勤手当に関する規則の規定にかかわらず、平成3年12月1日からこの規則の施行の日の前日までの間における通勤手当は、平成4年1月の給与期間における給料の支給日に支給する。
附則(平成13年3月30日規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日規則第10号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。