○愛川町職員の住居手当の支給に関する規則

昭和46年3月20日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛川町職員の給与に関する条例(昭和30年愛川町条例第19号。以下「条例」という。)第8条の3の規定に基づき、職員の住居手当の支給に関し必要な事項を定める。

(適用除外職員)

第2条 条例第8条の3第1項に規定する職員のうち、職員の扶養親族たる者(条例第7条に規定する扶養親族で条例第8条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに任命権者がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住しているものについては、住居手当を支給しないものとする。

2 条例第8条の3第1項に規定する職員のうち、2人以上の職員が共同名義で住宅を借り受けて家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている場合は、これらの職員のうち、任命権者が定める1人を除く職員には、住居手当を支給しないものとする。

(平10規則5・追加、平25規則5・旧第1条の2繰下・一部改正)

(届出)

第3条 新たに条例第8条の3第1項の職員としての要件を具備するに至った職員は、賃貸借契約書、家賃の領収書その他の届出に係る事項を証明するに足りる書類を添付して、住居届によりその居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当の支給を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(平25規則5・追加)

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第8条の3第1項の職員としての要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿に記載するものとする。

(平18規則52・一部改正、平25規則5・旧第3条繰下)

(家賃の算定基準)

第5条 条例第8条の3第1項に規定する家賃には、次に掲げるものは含まないものとする。

(1) 権利金、敷金、礼金、保証金その他これらに類するもの

(2) 電気、ガス及び水道の料金並びに食費等

(3) 団地内の児童遊園、外灯その他の共同利用施設に係る負担金(共益費)

(4) 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものに係る借料

2 前項第2号に規定するものが家賃に含まれて支払われている場合における家賃に相当する額は、次に定めるとおりとする。

(1) 電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その家賃の100分の90に相当する額

(2) 食費等が含まれている場合 その家賃の100分の40に相当する額

(平10規則5・全改、平25規則5・旧第4条繰下・一部改正)

(支給の始期及び終期)

第6条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第8条の3第1項の職員としての要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当の支給を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(平25規則5・旧第5条繰下・一部改正)

(支給方法)

第7条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(平25規則5・旧第6条繰下)

(事後の確認)

第8条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第8条の3第1項の職員としての要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(平25規則5・旧第7条繰下)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(平10規則5・一部改正、平25規則5・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、条例第8条の3第1項の職員としての要件を具備する期間があった者に関する第3条及び第6条の規定の適用については、第3条中「すみやかに」とあるのは「この規則の施行の日以後すみやかに」と、第6条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第8条の3第1項の職員としての要件を具備するに至った職員に関する第6条の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

4 愛川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年愛川町条例第16号。以下「改正条例」という。)附則第10項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の愛川町職員の給与に関する条例第8条の3第1項に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第10項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和48年12月10日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年3月30日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規則の施行の日におけるこの規則の適用については、第2条第1項中「すみやかに」とあるのは「この規則の施行以後すみやかに」と、第5条第1項ただし書中「これに係る事実の生じた日」とあるのは「この規則の施行の日」とする。

(平成10年3月25日規則第5号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年3月4日規則第1号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成18年12月15日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第5号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 愛川町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成25年愛川町条例第9号)附則第2項の規定に基づき、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に限り住居手当を支給する場合における住居手当の取扱いについては、なお従前の例による。

愛川町職員の住居手当の支給に関する規則

昭和46年3月20日 規則第5号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和46年3月20日 規則第5号
昭和48年12月10日 規則第4号
昭和49年3月30日 規則第11号
平成10年3月25日 規則第5号
平成17年3月4日 規則第1号
平成18年12月15日 規則第52号
平成24年3月30日 規則第6号
平成25年3月29日 規則第5号